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文献名1その他
文献名2よみ(新仮名遣い)
文献名3宗教法人愛善苑規則(昭和62年)よみ(新仮名遣い)
著者
概要宗教法人愛善苑が昭和62年(1987年)に法人として登記された日から施行された規則。(第十八条第二項は記載がない)
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2016-12-08 18:43:37
ページ 目次メモ
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本文の文字数5762
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本文    第一章 総則

(名称)第一条
この教会は宗教法人法による宗教法人であって「愛善苑」という。
(事務所の所在地)第二条
この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を京都府亀岡市中矢田町岸ノ上二十四番地一に置く。
(目的)第三条
この法人は、宇宙の本源たる救世主神・神素盞嗚大神を斎き奉り、更生主・出口王仁三郎聖師の神教である『霊界物語』を信奉し、祭儀をいとなみ、人類愛善の大義を実践普及し会員の教化育成をはかり、もって人類永遠の救いである地上天国の建設、即ち、世界の恒久平和と福祉向上のために尽くすことを目的・使命とし、その目的を達成するために必要な業務及び事業を行う。
(公告の方法)第四条
この法人の公告は、集会所の掲示板に十日間掲示して行う。


   第二章 役員その他の機関

     第一節 代表役員、責任役員および監事


(役員)第五条
この法人には左の役員を置く。
 1 責任役員(七名以内)
 2 監事(二名)
二 責任役員のうち一人を代表役員とする。
(役員の資格および選任)第六条
代表役員は責任役員のうちから一名を互選する。
二 責任役員および監事は会員の中から総代会において選任する。
三 責任役員の選任に当たっては、責任役員のいずれか一人およびその親族その他特殊の関係ある者の合計数が、責任役員総数の三分の一を超えて含まれてはならない。
四 監事には、責任役員および総代若しくはこれらの親族、その他特殊の関係のある者、またこの法人の職員が含まれてはならない。また監事は、相互に親族その他の特殊の関係がある者であってはならない。
(役員の任期)第七条
第五条第一項から第二項に定めた役員の任期は、二年とする。ただし再任を妨げない。
二 補欠によって就任した代表役員、責任役員および監事の任期は、前任者の残存期間とする。
三 代表役員、責任役員および監事は、辞任または任期満了後でも後任者が就任するときまで、なお職務を行うものとする。
(代表役員の職務権限)第八条
代表役員はこの法人を代表し、その事務を総理する。
(事務の決定)第九条
責任役員は、責任役員会を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。
 1 予算
 2 決算
 3 年度末剰余金の処分
 4 財産目録
 5 基本財産の設定または変更
 6 土地、建物および重要な財産の取得若しくは処分、またはこれらを担保に供すること
 7 主要建物の新築、改築、増築、移築または用途変更等
 8 境内地の模様替えまたは用途変更等
 9 借入れまたは保証
 10 被包括関係の設定または廃止
 11 規則変更または細則の制定若しくは改廃
 12 合併または解散および残余財産の処分
 13 主要職員の人事
 14 その他この法人の重要な事務
二 責任役員会の議事は、責任役員定数の三分の二以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。但し責任役員会に付議される事項につき、書面をもって、あらかじめ可否の意思表示した者は出席者とみなす。
三 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除き責任役員定数の過半数で決する。
四 責任役員会における責任役員の議決権は各々平等とする。
五 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、代表役員が欠けている場合または代表役員が次項の招集を怠った場合は、代表役員以外の責任役員の合議により選定された者が招集することができる。
六 代表役員は、責任役員の定数の過半数から、付議すべき事項を示して、責任役員会の招集を請求されたときは、これを招集しなければならない。
七 責任役員会を招集するには、各責任役員にたいして、責任役員会の開催場所および日時ならびに付議すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。
八 責任役員会に議長をおき、代表役員がこれにあたる。但し、第五項但書きの場合にあっては出席責任役員の互選により選出された者がこれにあたる。
(監事の職務権限)第一〇条
監事は、この法人について次の職務を行う。
二 法人の財産の状況を監査すること
三 代表役員の業務執行の状況を監査すること
四 財産の状況または業務の執行につき不正の点があることを発見したときは、これを総代会に報告すること
五 前号の報告をするため必要があるときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、それぞれ総代会を招集すること。


     第二節 代務者


(置くべき処置)第十一条
代表役員または責任役員が左の各号に該当するときは、代務者を置かなければならない。
二 死亡その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき
三 病気、その他の事由により三月以上その職務を行うことができないとき
(資格および選任)第十二条
代表役員の代務者は、他の責任役員の中から責任役員会において選任する。
二 代表役員以外の責任役員の代務者は、この法人の代表役員または、その代務者が総代の中から選任する。
三 第六条第三項の規定は、代表役員以外の責任役員の代務者に準用する。この場合において、この規定中「責任役員」とあるのは、「責任役員および責任役員の代務者」と読み替えるものとする。
(職務権限)第十三条
代務者は、代表役員または責任役員に代わって、その職務の全部を行う。
(退職)第十四条
代務者はその置くべき事由が止んだ時はその職を退くものとする。


     第三節 仮代表役員及び仮責任役員


(仮代表役員)第十五条
代表役員はこの法人と利益が相反する事項については代表権を有しない。この場合に置いては、他の責任役員の中から、その合議によって仮代表役員を選定しなければならない。
二 仮代表役員は前項に規定する事項について、当該代表役員に代わって、その職務を行う。
(仮責任役員)第十六条
責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については議決権を有しない。この場合においては責任役員会において総代の内から、その議決権を有しない責任役員の数だけ仮責任役員を選定しなければならない。
二 仮責任役員は前項に規定する事項について当該責任役員に代わって、その責務を行う。


     第四節 総代および会員


(員数および選任)第十七条
この法人には十五人の総代を置く。
二 総代は会員の中から選出し責任役員会の議決を得て代表役員が承認する。
三 総代の選任に当っては総代のいずれか一人およびその親族、その他特殊の関係あるもの合計数が総代総数の三分の一を超えて含まれてはならない。
四 総代の任期は三年とする。ただし再任を妨げない。
五 補欠による総代の任期は、前任者の残任期間とする。
六 総代は辞任または、任期満了後でも後任者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。
(総代会)第十八条
総代は第三条の目的を達成するため総代会を組織し責任役員に協力して、この法人の護持発展に努めるものとする。
三 総代会は代表役員が召集する、ただし代表役員が欠けている場合及び代表役員が次項の召集を怠った場合は代表役員以外の責任役員の合議により選出された者が召集しなければならない。
四 代表役員は総代会の定数の過半数の請求があったときは総代会を召集しなければならない。
五 総代会議の議長は総代の互選による。
六 総代会は総代定数の過半数の出席がなければ会議を開き議決することが出来ない。ただし総代会に付議される事項につき書面をもって予め可否の意思を表示したものは出席者とみなす。
七 総代の議事は、この規則に別段のさだめがある場合を除き総代定数の過半数で決する。
八 第七条第二項および第三項は総代について準用する。
九 次に掲げる事項については総代会の同意を得なければならない。
 1 予算、決算、借入金(当該会計年度の収入をもって償還する一時の借入金を除く)、基本財産の処分並びに運用財産中の不動産および積立金の処分
 2 財産目録の作成
 3 予算外の重要な義務の負担または権利の放棄
 4 規則の変更
 5 合併及び解散
(会員)第十九条
この法人の目的にある神教を信奉し、入会手続きを経た者を「会員」といい会員名簿に登録されなければならない。
 2 会員はこの法人を護持し、その運営に参加する。


   第三章 財務

(資産の区分)第二〇条
この法人の資産は、基本財産および普通財産とする。
(基本財産)第二一条
基本財産は左に掲げるものとする。
 1 宝物
 2 土地、建物その他の不動産
 3 公債、社債その他の有価証券
 4 基本財産として積み立てた財産
 5 基本財産として指定された寄付金
(普通財産)第二二条
普通財産は左に掲げるものとする。
 1 基本財産以外の財産
 2 基本財産から生ずる果実
 3 その他の収入
(基本財産の設定および変更)第二三条
基本財産の設定またはその変更をしようとするときは、総代会の同意を得て責任役員会の過半数の同意を得なければならない。
(基本財産の管理)第二四条
基本財産である現金は、普通財産と区別し、確実な銀行等に預け、その他適当に管理しなければならない。
(基本財産の処分等)第二五条
左に掲げる行為をしようとするときは、総代会の同意を得て責任役員会の過半数の議決を得なければならない。その行為の少なくとも一カ月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、または軽微なものである場合および第五号に掲げる行為が一ヶ月以内の期間に関わるものである場合はこの限りではない。
 2 不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること
 3 借入れ(当該年度内収入で償還する一時の借入れを除く。)または保証すること
 4 主要なる境内建物の新築、増改築、移築、除却または著しい模様替えをすること
 5 境内内の著しい模様替えをすること
(財産目録の作成)第二六条
財産目録は、毎会計年度終了後三ヶ月以内に、前年度末現在において作成し、監事の監査を受けた後、総代会の同意を経、責任役員会の議決を得なければならない。
(経費)第二七条
この法人の経費は、普通財産である左に掲げる収入をもって支弁する。
 1 玉串料
 2 献金
 3 その他の収入
二 責任役員、監事および総代は、その地位にあることのみに基づき報酬を受けることができない。ただし職員として給与を受ける場合は、この限りではない。
(予算の編成)第二八条
予算は毎会計年度開始三〇日前までに編成し、総代会の同意を得て責任役員会の三分の二以上の議決を経なければならない。
(予算の区分)第二九条
予算は経常、臨時の二部に分け、各々これを款項に区分して歳入の性質および歳出の目的を明示しなければならない。
(予備費の設定および使用)第三〇条
予算の超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
二 予備費を使用しようとするときは、総代会の同意を得て、責任役員会の過半数の議決を得なければならない。
(予算の追加および更正)第三一条
予算編成後に、やむを得ない事由により予算の追加または更正をする場合は、総代会の同意を経て、責任役員の三分の二以上の議決を得なければならない。
(特別会計の設定)第三二条
特別の必要があるときは、総代会の同意を経て、責任役員会の三分の二以上の議決を得て、特別会計を設けることができる。
(決算の作成)第三三条
決算は毎会計年度終了後三ヶ月以内に作成し、監事の監査を受けた後、総代会の同意を経、責任役員会の三分の二以上の議決を得なければならない。
(歳計余剰金および予算外収入の処置)第三四条
歳計に剰余を生じたとき、または予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れる。ただし、総代会の同意を経て、責任役員会の三分の二以上の議決を得て、その一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)第三五条
この法人の会計年度は、毎年一月一日に始まり同年一二月三一日終わるものとする。


   第四章 事業

(公益事業以外の事業)第三六条
この法人はその目的達成のため次の事業を行う。
 1 事業種別出版業及び物品販売業
 2 事業名出版・神具祭式用品販売
 3 所在地京都府亀岡市中矢田町岸ノ上二四番地一
二 前項に掲げる事業は(別に定める事業運営規定に基づき)代表役員が管理運営する。
三 第一項の事業から収益を生じた時はこの法人のために使用しなければならない。
四 第一項の事業に関する会計は一般会計から区分し特別会計として経理しなければならない。


   第五章 補則

(規則変更の手続)第三七条
この規則を変更しようとするときは、総代会の同意を経て、責任役員会の三分の二以上の議決を得て、京都府知事の認証を受けなければならない。
(合併および解散の手続)第三八条
この法人が合併し、または解散しようとするときは、総代会の同意を経て、責任役員会の三分の二以上の議決を得て、京都府知事の認証を受けなければならない。
(残余財産の帰属)第三九条
この法人が解散したときは、その残余財産は、総代会の同意を経て、責任役員会の三分の二以上の議決によって選任した他の宗教法人若しくは公益法人、または国若しくは地方公共団体に帰属する。
(書類および帳簿の作成と備付)第四〇条
この法人の事務所には、常に左に掲げる書類および帳簿を備え、かつこれらを整備しなければならない。
一 規則および認証書
二 責任役員名簿
三 総代名簿
四 会員名簿
五 財産目録
六 収支計算書
七 責任役員会および総代会の議事録並びに事務処理簿
八 事業に関する書類
九 由緒沿革を示す書類
十 その他重要と認める書類および帳簿
(施行細則)第四一条
この規則の施行に関する細則は、責任役員会が定める。


   付則

一 この規則は京都府知事の認証を受けて設立の登記をした日(昭和六二年一二月一六日)から施行する。
二 この規則施行当初の代表役員および責任役員は次の通りとする。(役員名省略)
三 平成十三年六月二十八日改正。(第二条 事務所の所在地)、(第三条 目的)、(第九条 事務の決定)、(第十八条 総代会)、(第四章 事業)、(第四十条 書類及び帳簿の作成と備付)

以上
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