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昭和二十年勅令第五百七十九号
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昭和二十年勅令第五百七十九号 … 昭和二十年勅令第五百七十九号(しょうわにじゅうねん ちょくれい だい579ごう)は、GHQの人権指令を実行するために発布された大赦令である。第二次大本事件は裁判で有罪が確定していたものの、昭和20年(1945年)10月17日に公布されたこの大赦令によって赦免となり無罪となった。
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