文献名1聖師伝
文献名2よみ(新仮名遣い)
文献名333 第二次大本事件よみ(新仮名遣い)
著者大本教学院・編
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第一次大本事件の起こった大正十年からちょうど十五年目、昭和十年十二月八日、第二次大本事件が勃発しました。
かねて京都警察部では事件を重大視し、京都地方検事局、内務省などと重要打合せを遂げたのち、七日深更全市の警察官の非常召集をし、各署から選抜した約二百名をもって特別検索隊を組織し、数十台の市バスに分乗し、薄田府警察部長、杭迫府特高課長らが指揮して、八日午前一時京都を出発、亀岡、綾部に急行、午前四時半を期して一隊は綾部の総本部をおそい、また他の一隊は亀岡町天恩郷の一斉検索を行い、出口家の一族、幹部らを検挙、多数の証拠物件を押収しました。
これよりさき聖師は松江市において開かれる山陰大会に出席のため、澄子夫人と同道して島根別院に赴かれました。
別院は明日の大祭をひかえ、大祭後に行われることになっていた神劇と歌祭りなどの準備にいそがしくごったがえしていましたが、翌八日暁明、数十名の警官は突如別院をかこみ、聖師を検挙しました。
聖師は護送されて同日京都市の中立売警察署の留置場に収容されました。その大さわぎのあと別院の大祭は澄子夫人を中心として、厳粛に且つ感激の中に執り行われ、歌祭り、神劇も滞りなく終了しました。
綾部ではさる十五年前の大正十年の検挙当時をそのまま再現する物々しさで、綾部検挙隊は永岡保安課長が総指揮となり、二百五十名をひきいて京都市内のバスその他ハイヤーで綾部に乗込み、五個中隊に編成し、大本、鶴山を包囲し、約百五十名を検挙し、重だった幹部を京都市内の各警察署に留置のため直ちに護送しました。
亀岡の天恩郷では、京都地方検事局の小野思想主任検事、京都府の豊原警務課長らの指揮のもとに、午前四時を期して包囲した三百名の警官隊は、城壁にせまるや、ことごとく靴を捨てて草履ばきとなり、足音をしのばせて一斉に押入り、出口日出麿氏をはじめ約六十名の幹部を亀岡署に同行し、残りをことごとく天恩郷内に禁足し、数十名の警官が手分けして取調べにかかり、幹部を次々と警察用自動車で京都市内の各警察署に護送しました。
天恩郷の周囲はあご紐いかめしい警官が、人垣をつくって内外の交通を一さい遮断し、警察本部から特派した電話工夫は、電話線を架設して京都の警察本部と直接連絡をとり、警察本部はさらに直接電話で内務省と連絡しつつ捜査を進めました。
一方、京都警察部と相呼応した警視庁では、八日午前四時半一斉検挙に着手、東京地方裁判所戸澤、木内、芳賀、吉江の各検事および両角ほか三名の予審判事の指揮のもとに、特高課千速係長以下数十名、それに管下各署からの七十名の応援を得て、四谷区愛住町・昭和神聖会総本部、杉並区方南町・大本紫雲郷別院など七カ所をおそい、出口伊佐男氏ほか重だった幹部を検挙、それぞれ所轄署に所轄署に収容し各種の証拠物件を押収しました。
今度の大検挙は京都府、島根県、東京を中心に全国的一斉に行われたもので大正十年の事件とは比較にもならぬ徹底した弾圧ぶりでありました。
昭和十年は暮れて昭和十一年の一月二十日から警察署における取調べが開始され、三月十三日にいたって、聖師はじめ数十名の協力者は治安維持法違反、不敬罪の嫌疑でぞくぞく起訴されました。
警察署における取調べは、昭和の聖代にはとてもありかねまじき暴行弾圧が行われました。
かくして昭和十三年八月十日、事件は京都地方裁判所の公判に付せられることになりました。
一方、四月八日から綾部亀岡の両聖地建築物、仏像、歌碑をはじめ全国各地にわたる数十カ所の別院分院の建物および歌碑は、殆どすべて破壊されました。亀岡における月宮殿のごときは全部石造りであるため、ダイナマイトをもって破壊しました。また両聖地の奉仕者はそれぞれ帰国せしめられるというわけで、さしも盛んであった両聖地は、たちまち閑古鳥の啼くような寂しさになったのであります。政府はあくまでもあらゆる形のものを破壊しさえすれば、たましいまでことごとく破壊することができると信じていたのであります。
そもそも本件の如き未曾有の弾圧が、何ゆえ宗教団体たる大本に加えられたのでありましょうか。その「弾圧の原因」は如何ということになると、その立場々々によって自ら異るでありましょうが、少なくとも次の五つの原因をあげることができます。
一、新宗教の発展時代には共通の現象であるごとく、大本の急激の発展から政府の忌憚に触れるようになったこと
二、当局が第一次大本事件の先入主的観念をもっていたこと
三、出口聖師の人物が天衣無縫というか、天真爛漫というか、凡俗の眼にはとても端睨することができなかったこと
四、大本精神を誤解した大本信者の一部の言動が累を及ぼしたこと
五、大本が既成概念の宗教と異り、政治、経済、教育、科学、芸術等の大本を明かにし進んだために、政治運動のごとき印象を与えたこと
この外に、かつて大本の幹部であって不平のため脱退した元海軍中将・浅野正恭氏が、ある一種の目的をもって大本を誹謗し、それが中央政府にもち込まれたために、大本文献を再検討する当局の人々は、科学的の公平性を失って、ある潜在意識をもって研究を始めたことも大本検挙の原因の重要な一つとなったのであります。
従って本件の発生が内務省から地上に大本の痕跡だも残すなという「天降り的」内命によったものであることは、動かすべからざる事実であります。
大本が不逞の団体であると一旦きめてかかれば、日本にもいろいろな法律があるので、どれからでも処断が出来るのであって、ここに共産党を取締る治安維持法が適用されたのであります。そして昭和三年三月三日みろく大祭が執行された時に、「国体を変革する目的を以て結社が組織された」という嫌疑となったわけであります。
予審終結決定は、大本の教義をあげ、大本の教義は出口王仁三郎を以て我が国の主権者たらしむいるという趣旨のものであったから、その教義の下になした結社が国体変革の目的ある結社である──こう書き下しているのであります。
みろく大祭というのは、既に述べたように、聖師が満五十六歳七カ月になられた時、弥勒菩薩として下生されたので、幹部十数名を諸面諸菩薩になぞらえて、至聖殿に昇殿し、いよいよこれから現実的、積極的の活動をしようと祈願をされたという、全く宗教的の行事だったのであります。それを聖師が何か政治的の野心をもっていて、この時、国体を変革する目的で結社が組織されたものであるとみられたのであります。
昭和十五年二月二十九日、聖師は無期懲役、その他の被告らは十五年ないし数年の懲役の言渡しをうけましたが、即日控訴の手続きをとりました。
大部分の被告は長くても三年八カ月で保釈出所を許されましたが、聖師、二代教主、出口伊佐男氏の三名の保釈は許されませんでした。
昭和十年十二月八日、大本事件がおこり、その翌年の二月二十六日、二・二六事件がおこり、昭和十二年七月七日、日華事変となり、昭和十六年十二月八日、ついに太平洋戦争が勃発したのであります。
こうした中に大本の裁判は進行して、昭和十七年七月三十一日、控訴審の判決が下され、治安維持法違反は無罪、不敬罪は原審通り有罪の言渡しがありました。
ちなみに、大阪控訴院における大本事件控訴審判決書の理由によりますと、「大本ノ根本目的タルみろく神政成就ガ公訴事実摘記ノ如キ不逞ノ思想ヲ包含スルヤ否ヤ、即チみろく神政成就ノ真意義ヲ把握スルニハ先ヅ大本思想ノ基調ヲナス大本ノ宇宙観、神霊観、人生観即チ教理ヲ明ニセザルベカラズ」と述べ、主なる大本文献をあげ、「大本教旨ハ大本ノ教理ヲ端的ニ表明シタルモノニシテ王仁三郎ノ政治的意図ヲ包蔵セシメタルモノニ非ザルコトハ前掲文献ニヨリ明ニシテ若シ斯ル意義ヲ有セルモノトセバ右多数ノ文献ニ論述セラレタル大本教理ガ整然タル筈ナク云々」と論じて控訴事実を否定し、治安維持法違反に対し無罪を判決しているのであります。
検事側は肝心の治安維持法違反が無罪になったので上告し、大本側は不敬罪、新聞紙法、出版法違反が残ったのが不服で上告するというわけで、本件は大審院にまで持ち運ばれました。
昭和十七年八月七日にいたって、聖師、二代教主、出口伊佐男氏は六年八カ月ぶりに保釈出所されることになりました。
太平洋戦争は昭和二十年八月十五日終戦の詔勅が下り、日本の無条件降伏となって終結しました。かくて九月八日、大審院の判決が下り、検事側および大本側の上告は却下され、原審通り決定しました。さらに十月十七日にいたって恩赦によって不敬罪その他も解消し、ここに十年にわたる第二次大本事件は解決したのであります。
因みに今回の事件に連座した被告は聖師以下五十六名でありました。
今度の事件で、綾部、亀岡の建物はことごとく破却され、土地は政府によって両町におどろくべき安価で売り渡されたのに対し、大本側は両町を相手どって京都地方裁判所において争っていましたが、亀岡町は町会の決議により、天恩郷の土地返還を正式に決定し、綾部町においても十一月二日綾部神苑の土地無条件返還を申入れてきました。それで土地に関しては、法廷の上でなく円満な談合によって解決されました。
十一月二十日、出口元男氏の分離公判開廷、免訴の判決があり、これによって大本事件は全部解決したのであります。