文献名1出口王仁三郎全集 第1巻 皇道編
文献名2第1篇 皇道大意よみ(新仮名遣い)
文献名3第5章 列聖祭祀の御詔勅よみ(新仮名遣い)
著者出口王仁三郎
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データ最終更新日2021-04-20 03:32:02
ページ40
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本文
神武天皇郊祀詔
日本紀三 (四年二月)
詔ス我皇祖ノ霊ヤ天ヨリ降鑑シテ朕ガ躬ヲ光助シ給フ。今諸虜已二平ギテ海内無事ナリ。以テ天神ヲ郊祀シ用テ大孝ヲ申ブ可キモノナリ。
推古天皇神祇祭祀詔
日本紀二十二 (十五年二月)
曩者ハ、我皇祖天皇等ノ世ヲ宰メ玉ヘルヤ、天ニ跼リ地ニ蹐シテ、敦ク神祇ヲ礼ヒ、周ク山川ヲ祠リ、幽ニ乾坤ニ通ズ。是ヲ以テ陰陽開キ和ギテ、造化共ニ調ヒタリ。今 朕ガ世ニ当リテ、神祇ヲ祭ヒ祀ルコト、豈ニ怠ルコト有ラムヤ。故レ群臣為ニ心ヲ竭シテ宜シク神祇ヲ拝ス可シ。
神霊鎮祭詔 明治三年正月
朕恭ク惟ルニ、大祖業ヲ創ムルヤ、神明ヲ崇敬シ、蒼生ヲ愛撫シ給フ。祭政一致由来スル所遠シ朕寡弱ヲ以テ、夙ニ聖緒ヲ承ケ日夜怵惕シ、天職ノ或ハ虧クルアラムヲ懼ル。乃チ祇ミテ、天神地祇八神及び列皇神霊ヲ、神祇官ニ鎮祭セシメ、以テ孝敬ヲ申ブ。庶幾クハ億兆ヲシテ、矜式スル所アラシメム。
宇多天皇御行事 寛平元年十月
我国ハ神国ナリ。因リテ毎朝、四方、大中小、天神地祇ヲ敬拝ス。敬拝ノ事、今ヨリ始メテ後、一日モ怠ルコト無シ。
順徳天皇禁中故実
凡ソ禁中ノ作法、神事ヲ先トシ、他事ヲ後トス。旦暮敬神ノ叡慮懈怠ナク白地ニモ、神宮並ニ内侍所ノ御方ヲ以テ、御跡ニ為サザレ。
万民保全の大詔
我国未曾有ノ変革ヲ為サムトシテ 朕躬ヲ以テ衆ニ先ンジ、天地神明ニ誓ヒ、大ニ国是ヲ定メ、万民保全ノ道ヲ立テムトス。衆此ノ旨趣ニ基キ協心努力セヨ。
光格天皇御製
神様の国に生れて神様の道がいやなら外国へ行け
○
アア畏くも歴代の聖皇は、敬神尊祖の大義を実践躬行し、以て政治の大本と為し給うた。我等天朝の臣民たるもの、列皇の大御心を奉体し、以て上は天神天祖列皇を敬拝し、下は祖先の祭祀を厚くせずして済みませう乎。宗教の如何に拘らず、我神国の神民たるもの、敬神尊皇の大義を忘れて、猥りに外邦の教のみに心酔する事は、出来ますまいと思ひます。皇道大本は人為的宗教で無く、皇祖皇宗の御遺訓を遵守し、神皇の大御心に答へ奉る国教宣布の団体であります。出口開祖の開拓であるから、皇道大本も矢張り人為的宗教と考へられる人士が在ったならば、夫は大なる誤解であります。開祖は、国常立尊の直接の神意を人間に御伝へになったもので、我国教皇道の大精神と亳末も矛盾の点がないからであります。
明治天皇御製
さしのぼる朝日のかげを鏡にて世をくまもなく照らしてし哉
すなほにて雄々しきものは敷島の大和ことばのすがたなりけり
くもりなき世を守るらむ大空につらなる星の影さやかにて
(大正九年八月一日号神霊界)