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文献名1出口王仁三郎著作集 第5巻 人間王仁三郎
文献名2第2部 心境を語るよみ(新仮名遣い)
文献名3信教は自由よみ(新仮名遣い)
著者出口王仁三郎
概要
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2016-11-24 18:27:45
ページ283 目次メモ
OBC B195305c207
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本文  日本帝国臣民は帝国憲法第二十八条に於て、信教の自由を許されて居る以上は、如何なる宗教を信ずるも信ぜざるも信じさせるも自由であり、教うるも教えらるるも又自由である。然るに今回議会に提出された宗教団体法案の如きは、信教自由の精神に悖り、国民の信仰を法律を以て制縛せんとする悪法である。花井博士の問いに対し、当局大臣は「信教の自由には歴代の政府は結社を認めて居ない」と答えて居らるるが、信教の結果は自然団体となり、結社となるは当然である。
 凡て法律なるものは人の行為を制御するものであって、形の上に現われないものは罰する事は出来ない。鼓に人ありて、心の内に或人を殺さんと思い、又は或財産を占領せんと思って居た所で、之が行為に顕われず心中深く蔵するに於ては、法律を以てしては如何とも左右する事は出来ない。是は宗教家に一任するか、神仏の心に任せるより外に途はないのである。
 憲法は吾人に対し、只心中に於ける信教の自由を許されたのでは無いことは弁明を待たぬのである。教会所を建つるも、宣伝使を造るも、儀式を執行するも、団体を造るも、一切自由なる可き筈である。心の中のみの信教自由なれば、憲法に制定さるる必要は無いではないか。宗団法なるものは、第一この点に於て大なる錯誤がある。故に幾度提出されても通過せぬのは当然である。
(無題、『日月日記』三の巻 昭和四年三月三日)
 又しても宗教法案を、来議会に出すとか何とか謂って居るそうだが、もう良い加減に諦めて良かりそうなものだ。日本臣民たる吾人の信教自由の権を法律を作って圧迫しようとしても、到底神明が宥し玉わない以上、人間がどれ程焦慮したって駄目である。幾回提案したって、最後は神の審判で毀される而已ならず、神罰てき面、又もや内閣の倒壊を招来する因となる斗りである。
 何回提出したって此の宗教法案こそ神慮に背き憲法を蹂躪して、国民既得の信教自由権を掠奪せんとする悪法案だから、日本に神明の在します限りは、到底其の目的は達し得らる可きで無いのである。仏教各派の売僧どもは、境内地無償還附とか云う一時一寸都合の良い餌に釣られて、法案の通過を鯱になって希望して居る様だが、既成宗教を益々化石化する愚挙である。神社法にしても殆ど泣き面の体たらくである。日本に於ける宗教法案と謂い宗教統一の説などは、スフインクスさえくしやめしたり大欠伸をして居るでは無いか。
 要するに同法案は既成宗教及び新興宗教に対し、法律を以て為政者が教役者を腮役し且つ死命を制し、御用金をせしめんとするの魂胆に外ならないのである。信教自由の我が日本国に、宗教法案の必要は何処にあるか。日本憲法を蹂躪して迄も吾人の自由を圧迫せんとするのか。
 咄々、此の怪事よ、時代遅れよ、法律万能主義者よ。
(『庚午日記』七の巻 昭和五年七月二十一日)
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