王仁DB 出口王仁三郎と霊界物語の総合検索サイト 文献検索 画像検索 単語検索 メニュー開く

文献名1大本史料集成 3
文献名2第2章 裁判所資料 >第3節 地裁公判調書(諸幹部)よみ(新仮名遣い)
文献名3第五回公判調書(4)よみ(新仮名遣い)
著者
概要昭和3年3月3日の「みろく大祭」の意義と、その後の教団の発展について述べられている。被告人井上によれば、この大祭は王仁三郎が「みろく菩薩」として下生し、宗教的な新体制での活動を開始する象徴的な儀式であった。選ばれた16名の幹部(諸面諸菩薩)が一時的に役職を返上したのは、大正10年事件の反省と心機一転を期した宗教的演出であり、政治的野心とは無関係であると説明する。大祭後、人類愛善会や昭和神聖会などの外郭団体を通じて教団は目覚ましい発展を遂げたが、井上はこれらすべての活動が「皇道の本義」を広めるための宗教活動であったことを強調している。
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2026-06-17 09:07:33
ページ517 目次メモ
OBC B195503c220334
本文のヒット件数全 0 件
本文の文字数7324
その他の情報は霊界物語ネットの「インフォメーション」欄を見て下さい 霊界物語ネット
本文  裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第一、〇六八号皇道大本事務便覧中皇道大本信条、
  皇道大本規定(皇道大本規約)
を展示し且読み聞け、
 問 大本信条、大本規定、大本規約は之れなるや。
 答 其の通り相違ありませぬ、之等は文字通り解釈して戴き度いのであります。
 問 大本に於ては開窟奉賽祭を執行したりや。
 答 左様昭和二年五月二十七日開窟奉賽祭を執行しました。
 問 開窟奉賽祭を執行したる目的如何。
 答 大正十年二月に王仁三郎等は不敬事件等で検挙せられたのでありますが、昭和二年五月十七日大審院に於て免訴の判決を受け解決しましたので神様に其の御礼と御喜を申上げる為に御祝として行つた御祭であります。
 問 大本に於ては大正十年二月王仁三郎等が不敬事件等にて検挙せられた為衰微し居りたるに非ずや。
 答 大本に於ては右事件によつて精神的打撃を受け幹部等も退去しましたので積極的な活動はして居りませぬでした。
 問 大本に於ては右大祭後積極的に活動する事となりたるや。
 答 左様であります、大本に於ては右事件の為真暗になつて居つたのでありますが免訴の判決を受けましたので、暗が明けて明るくなりましたので皆が言ひ合はした訳ではありませぬが信者役員共積極的活動をする考へになり積極的に活動する事になつたのであります。
 裁判長は、
  被告人井上留五郎に対する予審第十八回訊問調書第四問答を読み聞け、
 問 被告人は予審第十八回訊問第四問答に於て開窟奉賽祭の意義に付斯様に供述し居るが如何。
 答 御読み聞けの通り相違ありませぬが軽い意味のものであります。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三六五号真如の光中昭和二年六月五日号七十頁以下を展示し且読み聞け、
 問 右開窟奉賽祭の状況は此の真如の光に掲載せらん居る通りなりしや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 問 被告人は右大正十年に王仁三郎等が不敬事件等により検挙せられたるに付特別弁護人となりたるや。
 答 左様であります、私は第一審より大審院迄該事件の特別弁護人になつて居りました。
 問 右事件の特別弁護人となりたることに依り神諭中の伏字になり居る個所の文字が判りたるや。
 答 左様であります、弁護人から聞いて判る様になつたのであります。
 問 右所謂大正十年事件を被告人は如何に観察し居りしや。
 答 私は右大正十年事件は法難であると思つて居りました。
 問 右事件によつて大本神諭中には不敬不逞の文字の存する事に気付かざりしや。
 答 伏字が神諭の所々にある事は知つて居りましたが、不敬不逞の文言の存する事は少しも気付きませぬでした。
 問 該事件は第一、二審共有罪となりたるに非ずや。
 答 左様であります、右事件によつて初めて神諭の中に不敬の文言のある事が判つたのでありますが、初めは何で罪になるのか私には判りませぬでした、大本神諭は国常立尊の神諭であります、人間的に申しますれば国常立尊は天照大御神の御祖父様でありまして国家を御造りになつた国祖であります、従つて天照大御神並に其の御系統に坐す現御皇統に御注意申上げるのは当然であると思つて居たのであります、然しながら之れば一般に発表すべきものではありませぬから、之を一般に発表した事は不謹慎であつたと思つて居りました。
 問 現御皇室に対し批判申上げる事は恐れ多い事に非ずや。
 答 左様であります。
 問 皇道を主張せる被告人として之を認容し居りたるは申訳なき事に非ずや。
 答 左様であります、私は信仰の上から善意に解して居つたのでありまして今から考へますと悪い事であつたと思つて居ります。
 問 尚深く研究すべきに非ざりしや。
 答 私としては可成り研究して居つたのでありますが、王仁三郎等からそうではないと断言せられて居りましたし、そう言はれるとその様に感じられる点もありましたので其の儘にして居つたのであります。
 問 出口王仁三郎は自己が満五十六歳七ケ月に達したるときみろく菩薩として出現しみろく神政を成就せしむべきことを予言し居りしや。
 答 御訊ねの通り相違ありませぬ、其の事は大本の文献機関雑誌等に掲載せられて居りました。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三、六五八号霊界物語第一篇十頁
  証第九三号中大正八年八月十五日発行神霊界第八頁大正九年一月一日発行神霊界第十八頁を展示し且読み聞け、
 問 右文献及機関雑誌に掲載しありたりと言ふは之れなりや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 問 昭和三年三月三日は王仁三郎の満五十六歳七ケ月に相当し居りたるや。
 答 昭和三年三月三日は王仁三郎の五十六歳七ケ月に相当して居りました。
 問 右みろく大祭の準備は同年二月頃より為し居りたるや。
 答 私は別に関係はして居りませぬでしたが、みろく大祭の十日程前から準備をして居つたと思つて居ります。
 問 同月二日夜王仁三郎より出口元男、出口遙、出口伊佐男、高木鉄男、岩田久太郎、御田村竜吉、東尾吉三郎、湯川貫一、四方平蔵、梅田信之、中野岩太、湯浅斎治郎、出口慶太郎、桜井同吉、栗原七蔵及被告人の十六名は綾部町本宮の教主殿に招致せられたるや。
 答 私は当日は島根方面に旅行して居りましたから教主殿には行つて居りませぬ、王仁三郎が右十五名を教主殿に招致した後で教主殿で総務会議が開かれて居りましたので私は右会議には出席はしましたが帰つて来るのが遅かつたので大分遅刻しました。
 問 王仁三郎が右十五名を教主殿に招致し如何なる事を話したるやを聞かざりしや。
 答 王仁三郎は右十五名に対し同月三日愈々みろく菩薩として諸面諸菩薩を率ひて此の世に下生しみろく神政成就の為現界的活動をする事となりた旨と、諸面諸菩薩は御訊ねの十六名の外に西村昂三を加へ十七名である事と及王仁三郎及右十七名は従来の役職を返上して同月三日一日間無役となる事を申したとの事であります、私は此の事は誰から聞いたのであつたか判然記憶して居りませぬし、又此の事を聞いたのは同日夜総務会の席上で聞いたのであつたか、みろく大祭の当日聞いたかでありますが。之も判然した記憶がありませぬ。
 問 右みろく大祭の状況如何。
 答 みろく大祭は平素の御祭りと少しも変つた処はありませぬでした、三月三日は午前八時頃より出口王仁三郎を始めとし出口家の家族一同と前御訊ねになりました十四名と共に開祖の御墓に参拝し綾部町に帰つて午前九時半頃よりみろく殿で祭式を開きました、而して出口王仁三郎を始めスミ、元男、遙、伊佐男等の出口家の家族一同と今日特に昇殿を許された右御訊ねになりました十四名と共に至聖殿に昇殿しました、而して祭主は神前に献饌を為し次で祭主が祝詞を奏上し其の後で王仁三郎が先達となつて一同神言を奏上しました、
 次で王仁三郎は神前に額きて何か祈願して居りましたので私等も黙祷しました、王仁三郎は如何なる事を祈願して居つたかは判りませぬでした、其の後で拍手を打つて祈願は終りましたが、夫れが済むと出口王仁三郎が立上つて神饌物を持つて下りて来て昇殿者一同に神饌物を分配して呉れました、夫れから私等は至聖殿を下つてみろく殿に着座して居りますと、祭員が至聖殿から下つて来ました、祭員が至聖殿から下つて来た事によつて其の大祭は終つたのであります、其の大祭が終つてから私等一同は教主殿に行つて王仁三郎に御祭をさせて貰つた事の御礼に行つたのであります、みろく大祭は以上の状況でありまして平素の御祭と異つて居つたのは王仁三郎が神饌物を私等に分配して呉れた丈であります。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三、八四一号大本総合日記中昭和三年三月三日の分及記第四、二一五号昭和三年三月五日及昭和三年三月十五日号真如の光のみろく大祭に関する記事を展示し且読み聞け、
 問 みろく大祭の状況は之等に記載せられある通りなるや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 問 右みろく大祭当日王仁三郎及スミは右十七名と共に神前に於てみろく神政成就を祈願したるに非ずや。
 答 左様であります、世の中が早くミロク様の世になります様にと祈願したのであります、右大祭には王仁三郎が先達であり代表として祈願して居りましたので私等は心の中で黙祷して居つたのであります。
 問 王仁三郎は作歌を朗読したるに非ずや。
 答 左様であります。
 王仁三郎は神前で黙祷した後で、
   「万代の常世の暗もあけはなれ みろく三会の暁きよし」と言ふ作歌を朗読しました。
 問 右作歌の意味如何。
 答 段々神業が進みみろくの暁も近づいた、大本の所謂大正十年事件も落着したから大本も良くなつて行くと言ふ意味であります。
 問 右大祭に於て王仁三郎及スミ外前述の十七名は一致協力してみろく神政成就の為本格的に活動する事を誓つたに非ずや。
 答 他の人が如何であつたかは判りませぬが、私としては御訊ねの如き誓をした事はありませぬ。
 裁判長は、
  被告人井上留五郎に対する予審第十九回訊問調書第一問答を読み聞け、
 問 被告人は予審第十九回訊問第一問答に於てみろく神政成就の為本格的活動をする旨誓つたと供述し居るが如何。
 答 只今御読み聞けになつたみろく大祭の状況及意味は大体其の通り相違ありませぬが、私は本格的活動をする事を誓つた事はないのであります。
 問 右みろく大祭が終つて後被告人は信者に対し挨拶したりや。
 答 私は右大祭が終つてから来会の信者一同に対しみろく大祭の意味を説明した様に思つて居りますが只今判然した事は記憶して居りませぬ。
 問 右みろく大祭終了後、王仁三郎は被告人等一同に対し現界的活動をする事になりたるにより宜敷頼むと言ひたるに非ずや。
 答 王仁三郎は私等に其の様な依頼する人ではありませぬ、私は其の様な事を王仁三郎から聞いた事はありません。
 問 被告人は予審第十九回訊問第一問答に於て王仁三郎より愈々みろく現界的活動が始まるのだから皆宜敷願ひますと挨拶されたので一同之を承諾しましたと供述し居るが如何。
 答 私は王仁三郎より御訊ねの如き言葉を聞いた事はありませぬ、私等が挨拶に行きましたら王仁三郎は只今御苦労であつたと申した丈であります。
 問 其の席上王仁三郎より神饌物を分配したる意義に付説明したるに非ずや。
 答 左様であります、王仁三郎は私等に分配した神饌は家族の者には喰べさせては不可ぬから自分一人で喰へよと申しました。
 問 被告人は神饌物の分配を受けたりや。
 答 私は頭芋を貰ひました。
 問 右頭芋一個を分配せられたるは部門の頭となるとの意味にはあらざりしや。
 答 其の様な意義はなかつたと思ひます、私には判然した事は判りませぬ。
 問 三月三日一日丈無役となりたるは何故なるや。
 答 王仁三郎が三月三日一日丈一同無役となるのであると申したとの事でありましたから、私は承諾したのでありますが、如何なる意義があつたかは私は判りませぬでした、私としては所謂大正十年事件を神様に御詫びする為に無役になつたのではないかと思つて居りました。
 問 大正十年事件の御詫は開窟奉賽祭の際為し居るに非ずや。
 答 左様であります、然し私としては其の様に思つて居つたのでありまして王仁三郎の考へは私には判りませぬでした。
 裁判長は、
  被告人に対する予審第十九回訊問調書第二問答を読み聞け、
 問 被告人は予審第十九回訊問第二問答に於て三月三日前後に於ける諸役返還及同新任の意味に付斯様に供述し居るが如何。
 答 其の通り申した事は間違ひありませぬ、只今御読み聞けになりました内に其の時を区切りにして新に大本が活動を開始する云々と申して居りますが、之は深い意味があるのではなく、只心機一転して働くと言ふ軽い意味で申したのであります。
 問 王仁三郎が諸面諸菩薩を率ゐて下生したりとの意義如何。
 答 菩薩とは宣伝使と言ふのでありますから王仁三郎が各宣伝使を引き連れて大本の教義を世界的に宣布する事を言ふたものであります、而して王仁三郎は諸面諸菩薩を十六人選定して居りますが之は霊界物語に十六神将と言ふ事が出て居りますので此の形を示したものでありまして深い意義はなかつたと思つて居りまぬ。
 裁判長は、
  同被告人に対する予審第十九回訊問調書第三問答を読み聞け、
 問 被告人は王仁三郎が諸面諸菩薩を率ひて下生したる事の意義に付予審第十九回訊問第三問答に於て斯様に供述し居るが如何。
 答 其の通り申した事になつて居りますが夫れは私が申したのではありませぬ、結論を予審終結決定書に書いてある処に持つて行く為に其の様に書かれたのでありまして私は其の様な事は少しも考へた事はなかつたのであります。
 問 被告人及王仁三郎はスミ外右述べたる十七名と共謀の上右みろく大祭によりみろく神聖成就を目的とする結社を組織したるに非ずや。
 答 結社を組織した事はありませぬ。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎の証拠品中、
  証第一四四号中の昭和三年三月十一日発行瑞祥新聞第一頁「大本とは神意を実行する団体云々」の記事を読み聞け、
 問 昭和三年三月十一日発行の瑞祥新聞第一頁の「大本とは神意を実行する云々」の記事に依れば大本は宗教団体に非ずして政治団体なる意味の如く解せらるるが如何。
 答 夫れは間違ひであります、大本は宗教団体ではないと書いてありますのは既成宗教の如き宗教ではない既成宗教とは違つて真の宗教であると言ふ意味であります、其処には其の宗教なる文字は使つて居りませぬが之は大本で常に申して居る事であり既成宗教は善男善女を集めて居るが大本は真の宗教であるから其の様な事はせぬ其の点が違つて居ると言ふ意味であります。
 裁判長は、
  被告人井上留五郎に対する予審第十五回訊問調書第一問答を読み聞け、
 問 被告人は予審第十五回訊問第一問答に於て立替立直の意義を瑞祥新聞(昭和十年度分)により説明し居るが此処に於ても大本は宗教団体に非ざる旨斯様に供述し居るが如何。
 答 御読み聞けの如く供述した事になつて居りますが、私は大本は既成宗教とは異つた真の宗教であると言ふ意味で申上げたのであります。
 問 然らば大本は政治経済機構の立替立直を為す宗教なるや。
 答 左様ではありませぬ、大本は所謂治教なのであります。
 問 治教とは如何。
 答 治教と申しますのは政治の根本を説く処の教であります、従つて此の治教によりて立替立直が為り皇道に副ふ如くするのであります、夫れで大本は宗教に非ずと言ふて居る事もありますが之が真の宗教でありまして既成宗教と異つて居る処であります。
 問 大本には外廓団体ありしや。
 答 あります、其の名称等は予審で申上けた通りであります。
 裁判長は、
  被告人井上留五郎に対する予審第十六回訊問調書第一問答中(記録第一、一三〇丁裏以下一、一四八丁迄)を読み聞け、
 問 被告人は予審第十六回訊問第一問答に於て大本の外廓団体に付斯様に供述し居るが此の通り相違なきや。
 答 御読み聞けの通り相違ありませぬ。
 裁判長は、
  相被告人東尾吉三郎に対する予審第十二回訊問調書添付の第九表を展示し且読み聞け、
 問 東尾吉三郎は予審第十二回訊問に於て斯様な表を作成提出し居るが大本の外廓団体の創立の日時目的は此の通りなるや。
 答 其の表に書いてある通り相違ありませぬ、是等の団体の為に働けば大本の為に働いた事になります。
 裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第十三回訊問調書第五問答を読み聞け、
 問 東尾吉三郎は予審第十三回訊問第三問答に於て大本機関紙並に其の目的に付斯様に供述し居るが此の通り相違なきや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 裁判長は、
  相被告人出口伊佐男に対する予審第三十三回訊問調書第五問答を読み聞け
 問 出口伊佐男は予審第三十三回訊問第五問答に於て機関紙の発行部数に付斯様に供述し居るが此の通り相違なきや。
 答 御読み聞けの通り相違ありませぬ。
 問 みろく大祭後大本は目覚しき発展を為したるや。
 答 左様であります、みろく大祭後大本の役員信者共に生々として活発に活動しましたので大本は発展して行きました。
 裁判長は、
  被告人出口伊佐男に対する予審第三十三回訊問調書第三問答を読み聞け、
 問 出口伊佐男は予審第三十三回訊問第三問答に於て昭和三年三月三日以後の大本の発展に付き斯様に供述し居るが此の通り相違なきや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第十二回訊問調書添付の第一表乃至第六表を展示し且読み聞け、
 問 昭和三年三月三日以後昭和十年十二月上旬迄の組織及役員氏名に付東尾吉三郎は予審第十二回訊問の際斯る表を作成し提出せるが此の通り相違なきや。
 答 御示しの表に書いてあります通り、相違ありませぬ、但し昭和十年十月現在に於ける大本本部は出口伊佐男ではなく出口元男であります。
 裁判長は、
  同上添付の第七、八表を展示し且読み聞け、
 問 東尾吉三郎は予審第十二回訊問の際大本本部及総本部の各課担当事務並支部分所の使命及大本総本部並本部の総統以下役員の担当事務こ付斯様に表を作成し掲出せるが此の表に記載せられある通り相違なきや。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 問 被告人は右みろく大祭後大本の如何なる役職に就きたるや。
 答 私は昭和十年十二月上旬頃迄の間大本総務大宣伝使、人類愛善会司領更始会々頭大本主理、満洲・朝鮮臨時特派宣伝使、満洲弁理皇道大本々部教育部長、昭和神聖会統管部参議、同会参議等の役職に付き各役職に相当する活動をして居りました。
 裁判長は、
  被告人井上留五郎に対する予審終結決定書記載の活動事実㈠を読み聞け、
 問 此の事実は如何。
 答 其の通り相違ありませぬ、大本が段々発展するに従つて最高幹部で協議せねばならぬ事がありましたので最高幹部会を開催して活動方針並実施事項の協議をして居つたのであります。
霊界物語ネットで読む 霊界物語ネット
王仁DB (王仁三郎データベース)は Onido が運営しています。 /出口王仁三郎の著作物を始め、当サイト内にあるデータは基本的にすべて、著作権保護期間が過ぎていますので、どうぞご自由にお使いください。また保護期間内にあるものは、著作権法に触れない範囲で使用しています。それに関しては自己責任でお使いください。/出口王仁三郎の著作物は明治~昭和初期に書かれたものです。現代においては差別用語と見なされる言葉もありますが、当時の時代背景を鑑みてそのままにしてあります。/ 本サイトのデータは「霊界物語ネット」掲載のデータと同じものです。著作権凡例 /データに誤り等を発見したら教えてくれると嬉しいです。
連絡先:【メールアドレス(Onido)
プライバシーポリシー
(C) 2016-2026 Onido