王仁DB 出口王仁三郎と霊界物語の総合検索サイト 文献検索 画像検索 単語検索 メニュー開く

文献名1大本史料集成 3
文献名2第2章 裁判所資料 >第3節 地裁公判調書(諸幹部)よみ(新仮名遣い)
文献名3第八回公判調書(3)よみ(新仮名遣い)
著者
概要大本の主祭神や「国常立尊の退隠・再現」という教義が、現皇室の否定にあたるのではないかという疑いに対し反論がなされている。東尾は、大本皇大神と天照大御神は同一神であり、大本独自の呼称や解釈に過ぎないと説明する。また、太古の神話的な経緯を説くことは霊界の真実を伝えるためであり、現御皇統を否定するような不遜な意図は皆無であると強調した。不穏な歌(十二段返しの歌)などについては、教団内の過激分子(一厘組)による仕業であり、自身はそれを見つけて焼却させたと証言している。
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2026-06-17 09:53:19
ページ531 目次メモ
OBC B195503c220343
本文のヒット件数全 0 件
本文の文字数6477
その他の情報は霊界物語ネットの「インフォメーション」欄を見て下さい 霊界物語ネット
本文  問 皇道大本に於ては如何なる神を主祭神と為し居るや。
 答 大本皇大神を主祭神と致して居ります。
 問 大本皇大神は皇道大本に於てのみ説き居るものなりや。
 答 左様であります。
 問 此の御神体は之なるや。
 此の時裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第四千九百八十二号大本皇大神の御神体と称するものを展示したり。
 答 私は此処で始めて見るので之が大本皇大神の御神体か如何か判りませぬ。
 問 此の御神体は至聖殿祭壇に皇道大本の紋を付けて祭りありしものなるが、石塊に斯る紋を付け祭りしは出口王仁三郎が神の顕現として役員信者に拝がまし居りしものに非ずや。
 問 私は其の様には感じませぬ、先日王仁三郎が申した如く国霊の神として御祭りして居つたものと思ひます。
 問 被告人は予審に於ては今本職が訊ねたる如く斯様に供述し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第四問答を読み聞けたり。
 答 私は左様な観念を持つて居りませぬ。
 問 天照皇大神と大本皇大神とは同一神なりや。
 答 同一神でありますが、天照皇大神は純一な神であり、大本皇大神は天地八百万を含めて称する場合であります。
 問 天照皇大神は皇道大本独特のものなりや。
 答 神の実体其のものは左様ではありませぬが称へ方が皇道大本独特なのであります。
 問 天照大御神と天照皇大神とは御神格並御神業に於て差異ありや。
 答 実体は同じでありますが、天照皇大神は天之御中主大神の極徳を顕現され宇宙の主宰神であり、其の御働きが宇宙全体に及んだ場合を指すのです、天照大御神は其の御働きが一部であると皇道大本で申して居り、之は皇道大本独特の主張であり、解釈であります。
 問 此の点に付被告人は予審に於ては斯様に供述して居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第一問答を読み聞けたり。
 答 其の通りであります、其の点では両神の区別が判きり致します。宇宙全体の主神となられた時が天照皇大神であります。
 問 左様なことを説きたる文献ありや。
 答 ありませぬが之は私個人の理窟でなく皇道大本に其の様教へられて居ります。
 問 皇道大本に於ては大本皇大神のみを主祭神とすればよいのに天照皇大神を祭るのは世間一般の人達に皇道大本の主祭神は天照大御神なる旨思はせる為に其の様に祭り称へ出したるに非ずや。
 答 全然其の様な事はありませぬ。
 問 皇道大本に於ては立替立直みろく神政成就を必要とする理由即ち皇道大本の根本理論として斯様な事を主張し居りしに非ずや。
 此の時裁判長は、
  予審終結決定書記載の皇道大本教義要旨㈠及㈢を読み聞けたり。
 答 只今御読み聞けの皇道大本教義要旨㈠の天之御中主大神は天の御先祖みろく菩薩云々以下坤へ退隠して坤金神となりたり迄の内天之御中主大神がみろく菩薩なる事は否認致します、又国常立尊が地上の主権者となりたとあるが其の主権は現在の総理大臣の如く解釈すべきものです、其の他は其の通り相違ありませぬ。
 其の次の、然るに国常立尊の退隠後以下優勝劣敗弱肉強食の惨状を呈するに至れり迄の内現在の社会が体主霊従悪逆無道優勝劣敗弱肉強食の惨状を呈するに至つた事は認めますが其の惨状を呈するに至つた原因及盤古大神即瓊々杵尊と謂ふ事は否認致します、国常立尊は主神でなく総理大臣の如き補佐神であります、其の余は其の通り相違ありませぬ、其の次の茲に於て国常立尊の出現を要する機運到来し以下右三神は出口王仁三郎を機関として顕現したるものなり迄の内撞の大神国常立尊及豊雲野尊が出口王仁三郎を機関として顕現したとは三神が神の意思を伝達せしむる為王仁三郎も神懸した意味であります、其の他は御読み聞けの通り相違ありませぬ。
 問 右予審終結決定書教義要旨㈠の国常立尊の隠退再現を主とした教義は霊界の事を説きくるものなるや、又は現界の事を説きたるものなるや。
 答 霊界の事を説いて居るのでありますが、霊界の事が現界に移写されるのであります。
 問 予審終結決定書記載大本教義要旨㈢の事実は如何。
 答 御読み聞けの予審終結決定書記載大本教義要旨㈢の中、伊邪那岐尊の神勅に依り天照大御神は高天原即ち太陽界の主宰神、素盞嗚尊は大海原即ち地球の主宰神と定り、天津神と国津神との区別歴然と神定まりとありますが、私は天照大御神及素盞嗚尊の両神は共に天界に生れ給ひ天津神なるも只素盞嗚尊は地上に下られたので国津神となられた丈けだから天津神国津神にこびつる必要はないと思ひます、天照大御神でも地上世界に下られると国津神であります、現代社会が優勝劣敗弱肉強食の紛乱状態を呈して居る事は相違ありませぬが、神勅違反の為斯様になつたのではありませぬ、伊邪那岐尊より素盞嗚尊に対する御神勅は取消され高皇産霊神神皇産霊神より天照大御神を通し天孫瓊々杵尊に対し大海原即ち地球を統治すべき旨の御命令が出て居ります、次に出口王仁三郎が立替立直の実行者でなく素盞嗚尊の顕現として神示を伝達するものであります、其の余の事は御読み聞けの通り相違ありませぬ。
 問 伊邪那岐尊の御神勅が取消されたる事実に付詳しく述べよ。
 答 前述致しました通り天照大御神より天孫瓊々杵尊に対する御神勅がある迄に伊邪那岐尊より素盞嗚尊に対し現界を去り母伊邪那美尊の居ます夜見の国へ行けとの御神勅が出たのでありまして、此の御神勅により前の御神勅が取消されたのであります、此の事実は古事記に出て居ります。
 問 伊邪那岐尊より素盞嗚尊に対する御神勅が取消になり地上の統治権者が無かりしより天孫瓊々杵尊に対し御統治の御命令ありたるものなりとの主張となるものなりや。
 答 左様であります、統治権者が御神勅取消に因りなくなつたので天照大御神を通し天孫瓊々杵尊に対し地上統治の神勅が出たのであります。
 問 左様な根拠ありや。
 答 善言美詞の神言に皇親神漏岐神漏美の命以て皇御孫之命に豊葦原の瑞穂国を所名食と御仰になつたとありますから、先の伊邪那岐尊の御神勅が取消されたことになります。
 問 公判準備手続に於ては天照大神が神漏岐神漏美命の神意を奉体して天孫降臨を命ぜられたる為其の神勅に依り伊邪那岐尊の神勅は取消されたるものなりと述べ居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する公判準備調書記録第千三百六十一丁を読み聞けたり。
 答 私は何とも思はぬ、公判準備の手続で左様な事を申したのでありますから御訂正願ひます。
 問 右予審終結決定書教義要旨㈢の事実は現界の事を説きたるものなりや又は霊界の事を説きたるものなりや。
 答 天照大御神は太陽界の主宰神であると謂ふ点は霊界の事なるも、其の他は凡て現界の事を説いたのであります。
 問 被告人は予審終結決定書記載の大本教義要旨㈠の事実に付国常立尊は地上の主権者でなく現在の総理大臣の如きものだと述べたるが国常立尊は予審終結決定書に記載されある如く地上の主権者になられたるに非ずや。
 答 違ひます。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三千六百五十八号霊界物語第一巻第十八章霊界の状勢と題する記事の第百三十六頁以下同巻第二十二章国祖御隠退の御因縁と題する記事中の第百七十四頁第百七十五頁第百七十九頁証第三千二百三十七号大正七年二月発行の神霊界第九頁第十頁第四十一頁第四十二頁の太古の神の因縁と題する記事を読み聞け且展示し、
 問 霊界物語第一巻第十八章霊界の情勢の第百三十六頁以下に「茲に於て天上にまします至仁至愛の大神は云々再び国常立尊をお召出し遊ばされ神界及現界の建替を委任し給ふことになつた」とあり同巻第二十二章国祖御隠退の御因縁の第百七十四頁以下に「国祖は先づ坤金神を内助の役として種々の神策を企てし給ひ又大八洲彦命を天使長兼宰相の地位に立たして非常に厳格な規則正しき政を行ひ云々宰相大八洲彦命は国常立尊の御意思に背くと知りつつも和光同塵の神策をほどこし」とあり同第百七十九頁には「国常立尊は自分の妻神坤金神と大地の主宰神金勝要神及び宰相神大八洲彦命その他有力なる神々と共にわびしく配所に退去し給ふ」とあり大正七年二月発行神霊界太古の神の因縁の記事中第十頁に「国常立尊は地上の主権を帯び久良芸如す国土を修理し給ふや」とあるを以て国常立尊は地上の主権者となりたるに非ずや。
 答 左様です、御読み聞けの文献によれば国常立尊と大八洲彦命との二人の宰相神が出来る事になりおかしい事になります。
 問 伊邪那岐尊の御神勅と天照大神の天孫瓊々杵尊を地上主権者に任せられたりとの点に関する事なるが被告人が予審に於て昭和六年夏頃亀岡高天閣に出口王仁三郎が井上某等に対し現界の主宰者を御定めになる権限を持たれるお方は伊邪那岐尊にして天照大神が瓊々杵尊を地上の主権者と定められたるは権限外のことであると話し居りしを聞きたる旨申し述べ居るが斯る事実ありしや。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第八問答を読み聞けたり。
 答 其の様な事実は全然ありませぬ、出口王仁三郎が井上等に対し素盞嗚尊が神逐にならず、地上の統治を続けてやつて居られたら盛んに発展して居りてあらうが惜しい事であつたと謂ふ話をして居た事があると言つたのが斯様な調書になつたのであり、其の原因は警察で暴行をうけ其の旨の調書が出来此の調書が基本となり予審調書が出来たのであります。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中
  証第九百六十四号皇道大本事務便覧中の改正皇道大本信条第六条を読み聞け且展示し、
 問 之に拠ると国常立尊は「現界神界の守神」と記載しあるが国常立尊の隠退再現の教義は霊界の事でなく現界の事を説きたるものに非ずや。
 答 私は其の様には取りませぬ、霊界の事でありますが霊界が動けば現界も動くのであります。
 問 皇道大本に於ては皇道大本教義の一として国常立尊なる神名を藉りて大国主命の御事を又盤古大神なる神名を藉りて瓊々杵尊の御事を説き予審終結決定書記載の大本教義要旨㈡の如き理由を主張し居りしや。
 此の時裁判長は、
  予審終結決定書記載の大本教義要旨㈡を読み聞けたり。
 答 只今御読み聞けの予審終結決定書記載の大本教義要旨㈡の中伊邪那岐尊の神勅により太陽界及地球の主宰神が神定りたること太古日本は素盞嗚尊の御子孫なる大国主命が統治し居られたるところ天照大神が同命の許に三回迄天使を派遣せられ、遂に武力を以て同命の権力を制し給ひたるを以て同命が力尽きて日本の統治権を天孫に奉還せられたる事は認むるも其の余の事は全然否認致します。
 問 皇道大本に於ては移写関係を説き居るや。
 答 移写関係を説いて居ります。
 問 移写関係とは如何なる事を謂ふや。
 答 皇道大本に於て主張して居ります移写関係とは神界に於ける出来事が現界に移写されるのでありますが、神界の出来事が必然的に現界に直に移写する時を経過して移写するか又其の儘移写するか形態を変へ移写するものか多少疑問であります。
 問 移写関係より論すれば盤古大神の事は即ち瓊々杵尊に国常立尊の事跡は素盞嗚尊に移写し居るに非ずや。
 答 其の様にはなりませぬ、盤古大神時代には未だ物質社会が出来て居なかつたので移写関係が無いのであります。
 問 被告人は予審に於ては教祖ナカ及出口王仁三郎の霊代関係に付詳細斯様に供述し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第七問答を読み聞けたり。
 答 其の通り相違ありませぬ。
 問 被告人は予審に於て移写関係よりして盤古大神は即ち瓊々杵尊、国常立尊は即ち素盞嗚尊なりと斯様に説明し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第六問答を読み聞けたり。
 答 私の意思に反することであります。
 問 被告人は予審に於ては地上現界を統治なさるべきは素盞嗚尊の再現者其の霊代である出口王仁三郎なりと証拠に基き斯様に供述し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第八問答を読み聞けたり。
 答 全然私の意思に反するものであります。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三千二百三十八号大正九年九月二十一日発行神霊界第十八頁以下の至聖殿落成式所感と題する記事を読み聞け且展示し、
 問 之を読みたるや。
 答 読みました。
 問 右記事と前述国祖御隠退の御因縁の記事中第百七十九丁終より二行目以下とを綜合すれば予審終結決定書の教義要旨㈢の如き趣旨になるに非ずや。
 答 其の様な解釈は出来ませぬ。
 裁判長は、
  被告人出口王仁三郎に対する証拠品中、
  証第三千二百三十七号大正七年二月発行神霊界第九頁第十頁第四十一頁第四十二頁の太古の神の因縁と題する記事
  証第三千六百五十八号霊界物語第一巻第十八章霊界の情勢同巻第二十二章国祖御隠退の御因縁と各題する記事
  証第三千六百五十八号同物語第二巻総説中の第九頁盤古大神塩長彦命云々
  証第三千六百五十八号同物語第四十七巻総説
  を読み聞け且展示し、
 問 之等の記事には国常立尊の退隠再現の理論が纒つて記載しあり之を綜合し熟読含味するときは国常立尊の隠退再現を主とした教義は予審終結決定書の大本教義要旨㈠の如くなるに非ずや。
 答 妙に疑ふて御覧になると其の様になるのです。
 問 被告人は予審に於て日本の現御皇統を御否認し奉る事を文献に拠り説明し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第八回訊問調書第一問答を読み聞けたり。
 答 予審で其の様な文献を探し出せとの事だつたので私は其の様な目で見れば見られると思はれる文献を探し出した処、斯様な調書が出来上つたのでありますが、皇道大本が現御皇統を御否認するが如き恐れ多い事をする様な事はありませぬ、十二段返しの歌に致しましても大正九年頃左様な物があると耳にし怪しからんと思つて居りましたが当時非常に神憑が流行し地方の神憑の者が其の様な恐れ多いものを作り出口王仁三郎より貰つたと宣伝して居たらしいです、処が昭和十年十月頃亀岡瑞声閣の二階で藤津進が私と高木鉄男に斯様な物があると言つて其の十二段返しの歌を見せたので私は斯様な不埒な物は焼捨てよと言つて焼捨てさせた事があります。
 問 皇道大本には其の様な不良分子が居たのか。
 答 左様です、一厘組と謂ふ者があり、伊豆方面にも居る様に聞いて居ります。
 問 皇道大本に於ては素盞嗚尊の神逐再現の教義と国常立尊の隠退再現の教義とを説き居るが其の理由如何。
 答 私には判りませぬ。
 問 被告人は此の点に付予審に於ては斯様に供述し居るが如何。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第七回訊問調書第十問答を読み聞けたり。
 答 夫れは私の意思に反するものであります。
 問 被告人は皇道大本信条、同規定等に付予審に於て詳細斯様に説明し居るが此の通り相違無きや。
 此の時裁判長は、
  被告人東尾吉三郎に対する予審第二十五回、第二十六回訊問調書の各第一問答及同第二十七回訊問調書の第一、二問答を読み聞けたり。
 答 私も起草に与かつたのでありますが、決して不敬不逞のものでありませぬから表看板だとか保護色だとか言はず表面通りの解釈をして戴き度いと思ひます。
 問 出口王仁三郎の大正十年不敬事件を如何に見居りしや。
 答 当時私は亀岡に楽隠居して居る様なもので何処が問題になつたかも聞かなかつたので全部誤解たから其の誤解は解けると信じて居りました。
 問 王仁三郎の有罪判決を知りたるや。
 答 一、二審共有罪判決がありましたが、私は疑が霽れると思つて居りました。
 問 右不敬事件で大本は幹部役員信者等離散したるに非ずや。
 答 幹部の人が少し減つた丈けでありました。
霊界物語ネットで読む 霊界物語ネット
王仁DB (王仁三郎データベース)は Onido が運営しています。 /出口王仁三郎の著作物を始め、当サイト内にあるデータは基本的にすべて、著作権保護期間が過ぎていますので、どうぞご自由にお使いください。また保護期間内にあるものは、著作権法に触れない範囲で使用しています。それに関しては自己責任でお使いください。/出口王仁三郎の著作物は明治~昭和初期に書かれたものです。現代においては差別用語と見なされる言葉もありますが、当時の時代背景を鑑みてそのままにしてあります。/ 本サイトのデータは「霊界物語ネット」掲載のデータと同じものです。著作権凡例 /データに誤り等を発見したら教えてくれると嬉しいです。
連絡先:【メールアドレス(Onido)
プライバシーポリシー
(C) 2016-2026 Onido