文献名1大本史料集成 3
文献名2第2章 裁判所資料 >第4節 地裁判決書(抄)よみ(新仮名遣い)
文献名3地裁判決書(抄)(2)よみ(新仮名遣い)
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概要裁判所による大本教義の分析と、それが国家変革を目的としたものであるとする断罪の論理である。王仁三郎が『神諭』や『霊界物語』を通じて、「立替立直」という教義を構築した経緯が語られている。
裁判所は、大本の説く「国常立尊の再現」や「素盞嗚尊の再臨」といった教義は、現御皇統(現皇室)による統治を否定し、王仁三郎自身が世界の独裁君主(みろく神政)として君臨するための擬装であると断定している。これらは皇道を標榜しながら、その実、国体を変革しようとする「不逞の意図」に基づいたものであると厳しく解釈されている。
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データ最終更新日2026-06-17 10:02:26
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OBC B195503c22042
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