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文献名1大本史料集成 3
文献名2第2章 裁判所資料 >第6節 控訴審判決書よみ(新仮名遣い)
文献名3控訴審判決書(1)よみ(新仮名遣い)
著者
概要被告人50名余の氏名、控訴の経過及び主文を掲げる。出口王仁三郎を懲役5年、中野与之助らを懲役1年6月、桜井重雄を1年、木下愛隣を8月、浜中助三郎を6月とした。一方、多数の被告人を無罪とし、関由太郎らについては治安維持法違反を無罪とした。不敬記事を掲載した『霊界物語』『瑞祥新聞』を没収し、訴訟費用の負担も定めた。
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2026-06-17 12:58:51
ページ576 目次メモ
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本文       出口王仁三郎
   〔以下本籍、住居、職業、生年月日省略〕
      出口スミ
      出口伊佐男
      井上留五郎
      東尾吉三郎
      桜井同吉
      西村昂三
      湯浅斎治郎
      大深浩三
      森慶三郎
      桜井重雄
      河津雄次郎
      広瀬義邦
      出口新衛
      山県猛彦
      中村純一
      田中省三
      藤原勇三
      細田市左衛門
      土井靖都
      北村隆三
      比村中
      長野久治
      細田東洋男
      瓜生鑅吉
      徳重敏雄
      木村貞次
      松田盛政
      井上省三
      木下愛隣
     芦田こと
      桐村満蔵
      中邨新助
      米倉恭一郎
      鈴木常雄
      森国幹造
      中野与之助
     岩佐守こと
      神守
      吉野光俊
      波田野義之輔
      浜中助三郎
      笹岡康男
      安藤武夫
      児玉知二
      中野隆二
      関由太郎
      武田仙蔵
      竹原弘
      富井徳太郎
      石山喜八郎

 右被告人王仁三郎、愛隣、与之助、助三郎、由太郎、仙蔵、弘及徳太郎に対する治安維治法違反不敬、被告人重雄に対する治安維持法違反不敬出版法違反新聞紙法違反、爾余の被告人四十名に対する治安維持法違反被告事件に付昭和十五年二月二十九日、京都地方裁判所に於て宣告したる有罪の判決に対し、各被告人並被告人猛彦の原審弁護人太田黒彦八、毛利与一及岩田豊行、爾余の各被告人の原審弁護人林逸郎、川崎富一郎、今井嘉幸、前田亀千代、高橋喜又、三木善建、富沢効、小山昇、鍋島徳太郎、竹川兼栄、竹山三朗及赤塚源二郎より夫々適法なる控訴の申立ありたるを以て、当院は検事平田奈良太郎関与の上更に審理を遂げ判決すること左の如し。

   主文

 被告人王仁三郎を懲役五年、被告人与之助、由太郎、仙蔵、徳太郎及弘を各懲役壱年六月、被告人重雄を懲役壱年、被告人愛隣を懲役八月、被告人助三郎を懲役六月に処す。
 原審に於ける未決勾留日数中被告人王仁三郎に対し七百日、被告人与之助、由太郎、仙蔵、徳太郎及弘に対し各参百五拾日、被告人重雄、愛隣及助三郎に対し各其刑期に相当する日数を夫々右本刑に算入す。
 被告人由太郎、仙蔵、徳太郎、弘及愛隣を各治安維持法違反の所為に付無罪とす。
 被告人スミ、伊佐男、留五郎、吉三郎、同吉、昂三、斎治郎、浩三、慶三郎、雄次郎、義邦、新衛、猛彦、純一、田中省三、勇造、市左衛門、靖都、隆三、中、久治、東洋男、鑅吉、敏雄、貞次、盛政、井上省三、満蔵、新助、恭一郎、常雄、幹造、守、光俊、義之輔、康男、武夫、知二、隆次及喜八郎を無罪とす。
 被告人出口王仁三郎事件押収証第参五五壱号霊界物語第六拾巻、同証第四壱六〇号、霊界物語第拾巻及同証第四弐弐七号、瑞祥新聞昭和拾年四月壱日号中の各判示不敬記事記載部分、被告人浜中助三郎事件押収証第九号、瑞祥新聞昭和拾年四月壱日号は孰れも之を没収す。
 訴訟費用中原審証大物射りん、下位春吉、石田卓次、四方実之助、衣川郁太郎、石坂政雄、山口利隆及東島猪之吉、当審証人深町孝之亮鑑定人水野満年に支給したる分は被告人王仁三郎予審証人植田太一及小原トキヱ、当審証人植田太一に支給したる分は被告人与之助、当審証人井口太郎吉に支給したる分は被告人与之助、仙蔵、徳太郎及弘、当審証人市毛五郎及唐沢俊樹に支給したる分は、被告人王仁三郎、与之助、仙蔵、徳太郎、弘、重雄、愛隣及助三郎、原審証人中西景治、安田寅吉、塩貝作太郎、寺沢良一、城義治、飯田外次郎、北窪光則、高橋誠治及小浦定雄、当案証人高橋誠治、小浦定雄及飯田外次郎に支給したる分は被告人王仁三郎、与之助、由太郎、仙蔵、徳太郎、弘、重雄、愛隣及助三郎の負担とす。
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