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文献名3第7節 大審院判決書よみ(新仮名遣い)
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概要この資料は、昭和20年9月8日に言い渡された、第二次大本事件に対する大審院(現在の最高裁判所に相当)の最終判決書である。この判決により、長年にわたった大本事件の刑事裁判が終結した。
1. 訴訟の経緯と主文
昭和17年の大阪控訴院判決に対し、検察側は「治安維持法違反(国体変革の企図)」の無罪判決を不服として、被告人側は「不敬罪」の有罪判決を不服として、それぞれ上告した。大審院は検討の結果、双方の上告をすべて棄却した。これにより、治安維持法については全員無罪、不敬罪については出口王仁三郎(懲役5年)らへの有罪が確定した。
2. 検察側の上告論旨(治安維持法違反について)
検察側は約1,500ページに及ぶ膨大な書面で、大本の教義「みろく神政」の本質は「天皇を廃して王仁三郎が独裁君主となること」にあると主張した。また、皇族以外の者が「六合拝」を行ったり白馬に乗ったりする行為は、国体変革の不逞な意図の発露であると論難した。さらに、控訴院が教義を「宗教的・精神的なもの」と解釈したことは、証拠の判断を誤った重大な事実誤認であると強く訴えた。
3. 被告人側の言い分(不敬罪と取調べについて)
被告人側は、不敬とされた短歌や文章は、臣下としての至情を詠んだものや霊界の神霊を指したものであり、不遜な意図は皆無であったと主張した。また、予審段階での自白調書は、警察による暴行や拷問の結果、真意に反して作成されたものであり、証拠能力がないと反論した。
4. 大審院の判断理由
大審院は、355冊の記録と約5万点の証拠を仔細に点検した結果、以下の結論を下した。
* 治安維持法違反の否定: 被告人らに「わが国体を変革する意図」があったと認めるに足りる証拠はないと断じた。問題の予審調書は内容自体に矛盾が多く、膨大な文献の記述(表看板とされる尊皇の主張)を覆してまで、不逞の意図を認めることはできないと結論づけた。
* 不敬罪の維持: 一方で不敬罪については、控訴院の有罪認定に誤りはなく、証拠の取捨選択も適当であり、量刑も不当ではないと認めた。
結果として、国家体制を脅かす「組織的犯罪」としての側面は否定されたものの、個別の言論に対する「不敬罪」は維持される形で、裁判は幕を閉じた。
備考
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データ凡例2026/5/7校正
データ最終更新日2026-06-17 13:10:17
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