文献名1教義教理・規則等
文献名2よみ(新仮名遣い)
文献名3皇道大本信条よみ(新仮名遣い)
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データ凡例出典:昭和10年(1935年)4月発行、桜井重雄編『皇道大本大要』116-118頁「三、皇道大本信条」/ルビは最小限だけ付けた。闕字は無視した。
データ最終更新日2026-05-05 14:22:55
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第一条 我等は天之御中主大神が一霊四魂、三元八力の大元霊にして無限絶対無始無終に宇宙万有を創造し給ふ、全一大祖神に坐ますことを信奉す。
第二条 我等は天照皇大神が全一大祖神の極徳を顕現せられ、遍く六合に照臨し給ふ、至尊至貴の大神に坐ますことを信奉す。
第三条 我等は皇孫命が天照皇大神の御神勅に拠り、豊葦原の中津国に天壌無窮の宝祚を樹立し給ひ世界統一の基礎を確立し給へることを信奉す。
第四条 我等は皇上陛下が、万世一系の皇統を継承せられ、惟神に主、師、親の三徳を具へて、世界を知ろし召さるる至尊至貴の現人神に坐ますことを信奉す。
第五条 我等は丹波国綾部本宮が金甌無欠の皇道を世界に宣揚する、神定の大本霊場たることを信奉す。
第六条 我等は国祖大国常立尊が天照皇大神の神旨を奉戴して、世の立替、立直しを遂行し宇内の秩序安寧を確立し給ふ、現界神界の大守神に坐ますこと信奉す。
第七条 我等は豊雲野尊が、国祖の大神業を継承し、至仁至愛の全徳を発揮し給ふ、更生主神に坐ますこと信奉す。
第八条 我等は国祖大国常立尊が稚姫君命の精霊に御神格を充たし、皇道大本開祖を御霊代として至純至粋の神諭を降し、天地惟神の大道を啓示し給へることを信奉す。
第九条 我等は豊雲野尊が神素盞嗚尊の精霊に御神格を充たし、真如聖師を御霊代として、国祖の神示されたる神人愛と、世界平和を実現さるるものたることを信奉す。
第十条 我等は皇道大本神諭の垂示に依り、敬神、尊皇、報国の実行を期するは、皇国臣民たるものの天職たることを信奉す。
第十一条 我等は各自の肉体が神の容器にして天地経綸の衝に当るべきものなれば、常に霊体一致の天則に従ひ、以て神国の成就を期すべき使命あることを信奉す。
第十二条 我等は天地の祖神を奉斎し、感謝祈願の誠を尽して心身の邪気を払拭し、天賦の真心に復り神業に奉仕する時は、尊き神格に充されて、生きては地上の真人となり死しては天上の天人として、永遠の生命を享受し得らるるものたることを信奉す。
第十三条 我等は各地の産土神と各家の祖霊及び各人に賦与せられたる守護神との保護指導によりて、心身の健全を保有し、又祈願の透徹を期し得ることを信奉す。