文献名1三鏡
文献名2月鏡よみ(新仮名遣い)
文献名3信教の自由よみ(新仮名遣い)
著者出口王仁三郎
概要
備考
タグ
データ凡例
データ最終更新日----
神の国掲載号1929(昭和4)年04月号
八幡書店版270頁
愛善世界社版
著作集
第五版54頁
第三版54頁
全集487頁
初版36頁
OBC kg284
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本文
日本帝国臣民は、帝国憲法第二十八条に於て、信教の自由を許されて居る以上は、如何なる宗教を信ずるも、信ぜざるも、信じさせるも、自由であり、教ふる、教へらるるも亦自由である。然るに今回議会に提出されて居る宗教団体法案の如きは、信教自由の精神に悖り、国民の信仰を法律を以て制縛せんとする悪法である。花井博士の問ひに対し当局大臣は、信教の自由を歴代の政府は結社を認めて居ないと答へて居らるるが、信教の結果は自然団体となり、結社となるは当然である。凡て法律なるものは、人の行為を制御するものであつて、形の上に現はれないものは、罪することは出来ない。茲に人ありて、心の内に或人を殺さんと思ひ、又は或人の財産を占領せんと思つてゐた所で、之が行為に顕はれず、心中深く蔵するに於ては、法律を以てしては如何とも左右する事は出来ない。是は宗教家に一任するか、神仏の心に任せるより外に途は無いのである。憲法は吾人に対し、只心中に於ける信教の自由を許されたのでは無いことは、弁明を待たぬのである。教会所を建つるも、宣伝使を造るも、儀式を執行するも、自由なるべき筈である。心の中のみの信教自由なれば、憲法に制定する必要は無いではないか、宗団法なるものは、第一この点に於て大なる錯誤がある、故に幾度提出しても通過せぬのは当然である。