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文献名1大本七十年史 下巻
文献名2第6編 >第3章 >2 第一審公判(京都地方裁判所)よみ(新仮名遣い)
文献名3弁護人弁論よみ(新仮名遣い)
著者大本七十年史編纂会・編集
概要
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2018-06-13 21:31:47
ページ529 目次メモ
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本文  論告についで、一九三九(昭和一四)年一 一月一〇日(第八二回)公判から、一二月二〇日(第一〇四回)公判まで二三回にわたって、弁護人たち弁論がおこなわれた。
 まず弁論方針としては、五月二六日公判で証人申請さい、清瀬一郎弁護人が全弁護人を代表して述べた主旨にもとづき、そ論点をつぎ七つにしぼることになった。
 第一は適用法である。昭和三年三月三日みろく大祭をもし結社とみれば、これに適用さるべき法律は大正一四年法律である。予審判事は治安維持法を適用すべしというが、現行治安維持法は昭和三年六月二九日に改正されたもである。起訴根底に非常な間違いがありはしないか。
 第二は教義問題で、大本教義は国体変革を目的とするもではない。なお、昭和三年三月三日以前も以後も教義は一貫しており、異なるもではない。
 第三はみろく大祭─こ大祭は宗教行事であって、大本を公認宗教として内外に発表する機会でもあった。
 第四は検挙由来─海軍中将浅野正恭が「大本教叛逆思想」を書き、斎藤実や岡田啓介を動かした。調査を命じられた警保局では「大本を検挙する理由」(『大本事件真相』)という種本をつくった。警察官はこれにあてはまるよう供述をしいた。ここまでつきとめることによって事件真相が判明する。
 第五は一厘組(弁論便宜ため仮称)存在─「一厘組」ともいわれる一部信仰は、大本中心思想ではない。
 第六は不法圧迫─警察より予審にいたる供述は、不法圧迫にもとづいたもがおおい。人権蹂躪事実がある。それが本件ように顕著重大なもは他にすくない。
 第七は各人特殊事情があるということである。
 これを要約すれば本来、大本事件は当局誤解に端を発した政治的弾圧である。元来大本は純然たる宗教であって治安維持法に規定されるいわゆる「国体変革」思想はなく、したがって秘密結社組織事実はない。信者一部に変わった思想をもったもがわずかながらあるを、全般に押しつけたことはまったく誤謬である。ゆえに治安維持法適用も不敬罪適用も根本的にあやまっている。以上ことを立証し、弁論することにしたである。また「神といって、政治上元首上にもう一つ上をみとめるはど宗教でも共通こと」であり、「霊界ことを現実界ことと混同」すべきでない旨を強調した(「清瀬談話」)。
 なお弁護人分担としては、小山(昇)・三木・富沢・高橋・根上・小山(美)・竹山信者弁護人は「大本教義」解明に主力をそそぎ、そ弁護人は大本結社組織問題を中心に、不法取調べや弾圧事実をあげて弁論することにした。なお王仁三郎はじめ出口家者については弁護人全員が担当し、そ被告人については各弁護人がそれぞれ弁論を分担した。しかし、事件当初から終始一貫して被告人たちを鞭撻激励し、公判準備ために奔走していた田代弁護士は、ついに病をえて死亡し、公判廷における弁論に立つことができなかった。
 弁論第一日(一一月一〇日)および第二日(一一月一一日)は小山昇弁護人が立ち、大本信者立場から大本教義を説いて、「大本は忠君愛国団体」であると主張した。ついで三木善建は、予審終結決定いわゆる教義要旨と大本文献全般を通観したうえ大本教義が、根本的にくいちがう点を指摘して、三日間にわたる論述をおこなった。富沢効は神がかり実在を説き、さらに大本における不敬被疑事実を否定した。高橋喜又は大本祭神について詳述し、もと裁判長として体験うえから弁論した。小山美登四は皇道大本は宗教であることを主張し、竹山三朗は筆先や霊界物語は神示であることを論述した。
 清瀬一郎は一一月二四日・二五日両日にわたり、本件全般について述べ、誤解原因をあきらかにし、結社に関する法律問題につき弁論をした。そして大本検挙は当局誤認による暴挙であると力説し、全員無罪を主張した。
 つづいて林逸郎は前後七日間におよんで、法律論から説きおこし、神代史・神道・仏教を概観して、皇道論うえから大本主張や運動正当性を論じ、さらに革新運動と大本関係についてべた。なお予審不法な取調べ、偽証告発問題にまでおよび、大本に国体変革を目的とする結社ないことを力説した。一弁護士連続七日間にわたる弁論は、裁判史上斯記録であろうと「京都日日新聞」(昭和14・12・2)は報じている。
 高山義三はキリスト教徒立場から、宗教は形而上問題であるに形而下としてあつかい、そ点で本件はあやまりをおかしていると主張し、足立進三郎・川崎斎一郎・今井嘉幸・前田亀千代・赤塚源二郎・竹川兼栄・鍋島徳太郎らも、それぞれ立場から弁論した。
 根上信は主として静岡県五被告人を担当し、中野与之助にたいする証拠一つとされている「十二段返し歌」には、「いまてんしにせもなり」という文字がかくされているが、これは石田卓次証言ように安藤唯夫作であることを、事例をあげて主張した。また静岡信者が第二次大本事件直前に、王仁三郎に出した文書なか「登極日近し」は、言霊学に「地気登極」とある言葉を引用したもであって、被告人として不敬意味ではなかったと弁論した。なお名和剛は高木鉄男について、また太田黒・岩田・毛利・納富四弁護人は山県猛彦について、それぞれそ無罪を主張した。
 各弁護人は未曽有大事件として、時局制約をうけながら、そ枠内で可能な弁論に全力をつくし、連日にわたる大弁論をおわった。被告人たちは、警察や予審で取調べとちがって、公判で信仰にもとづく自由な陳述ができたことと、被告に有利な弁論が展開されたこと、さらに王仁三郎や二代すみたちと法廷で同席し、顔をあわせることできたよろこびから、法廷にはあかるいふんいきがただよっていた。そしていまはただ判決を待つばかりとなった。こ一二月二八日、高木・井上は保釈となったで、未決勾留をひきつづき強制されたは、王仁三郎・すみ・伊佐男三人となった。

〔写真〕
○苦難なかで光をはなつそ笑顔は信者に不屈信念をあたえた 出廷する二代教主 p531
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