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文献名1大本史料集成 3 >第2部 第二次事件関係
文献名2第2章 裁判所資料 >第5節 証人訊問調(控訴審)>(四)京都府警部よみ(新仮名遣い)
文献名3高橋警部証人質問(2)よみ(新仮名遣い)
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ページ570 目次メモ
OBC B195503c220543
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本文 富沢弁護人 それではちよつと中村に其事件を御訊きを願度いと思ひます。
裁判長 中村其点に付て取次いで貰つたことはないか。
中村純一 高橋警部さんは斯うして見ますと当時ことが……(胸をさすり乍ら目に涙を浮ぶ)
裁判長 どうした
中村純一 感慨を思ひ浮べるですが、王仁三郎実印を持つて来いと云ふ命令を受けたように思つて居ります、此高橋警部さんから──それから時期は一つ時であつたか存じませぬが、出口スミ実印を携帯せよと云ふ事でありまして、当時既に中立売警察に居つたでありますが、拘置さし乍ら本部警官方が附添ふて、度々亀岡へ出て居ります、綾部にも参つて居ります、それで実印を携帯致しまして、それは京都警察本部警務課豊原道也課長前で此高橋警部さんが、それでは之が出口王仁三郎実印であると申上げて渡したは夜分でございます、之は私当時日誌に入れて置いたと思ひます、然し私はしよつちゆ懐にあると云ふ訳ぢやないで許された日誌に書いて係官方に一応検閲を願つて、それから金庫に預つたですから大抵重要なことであるから日記にあると思ひますが、右様な次第で、王仁三郎実印と出口スミ実印は私が携帯して御命令まゝに警務課課長さん前で御渡しして其儘警察に帰つて休んだですから、高橋さんに実印保管を願つたことになつております、それから之は検事局と関係が又そこに出てくるですがまあ今日は大分覚えて居りまして鈴木検事さんが御呼出になりまして、それで外事を御訊ねになつた後に、ちよつと話が前後しますが申上げます、いや話ではない、向ふさん仕事が前後しておかしいと思つたですが、鈴木検事さん前に出ましたら、王仁三郎は委任を取消したさうだねと仰しやつたからそんなことはありませぬ、斯う申上げたであります、おかしいことがあるもだな──と思つたでありますが、之はちよつと取消しますが、実印を……。
裁判長 順序に云へ〔ひ〕なさい。
中村純一 はあ、順序に申上げます、少し途中におかしいことがあつたでありますが、実印を只今申上げた様な順序で警部さんに御渡ししたです、それで用事が済んだもでありますから、警官方が帯行して中立売警察署に帰つた訳です、そして翌日か、翌々日か出口スミはちよつと後になつて居りますが、又其あと判を同じく大切な私預り荷物中に入れてそれで中立警察金庫中にしばらく蔵ひ置きを願つて居つたです、それで実印をお渡ししてから何時か分りませぬが、出口王仁三郎から今富沢弁護人仰せになるとこゝ委任状なるもが私共に廻つて来たであります、出口王仁三郎から此不動産を賃貸価格で亀岡、綾部当町役場に譲渡す〔る〕こと、斯う云ふことまあ委任状が参つた、之は証拠があるでございますから、それで私は其委任状を見た時に迚も人間的に考へた時には想像付かない委任状であつた訳でありますから、此法廷でも、ちよつと憤慨と云ふ言葉はなそですが、非常に憤慨的でもあり又非常識的でもあり、多少此会計関係から申しまして此亀岡綾部当町不動産と云ふもは先づ金銭的に見ても大変なもでありますが私常識から申上げても、之は出口王仁三郎名儀、出口スミ名儀にはなつて居りまするけれ共が、其本質とか其内容と云ふもから、之を考へるならばそれは法律上手続は経て居らぬけれ共が立派な之は準財団法人であつて此財団法人を出口王仁三郎、出口スミ両人が委任状一本で之を整理さすと云ふようなことは、全体信者に対して什う云ふ申訳けをするであらうかと云ふようなことは迚もそれは自分常識が働いて来るとかなわぬ感じを其時に持つた訳であります、之は過日申上げました通りに勢赴くところはどこ迄も圧倒して来るもだなあと思つて、それは仰せになる儘に其委任を私は受諾したであります、それで其受諾をして、然し整理をすると云ふてますけれども、いつ何日にどうせい、と云ふ事は書いてないでございますから私は委任状其まゝ私保管方に其儘預つてあつたです、所が鈴木検事さんにちよつと呼出を受けまして、それは外関係でちよつと御訊ねになつた時に中村、王仁三郎がお前に委任して居ること委任を取消したそうだね、何も知りませぬ、さうか知らぬかと仰せになつたです、それからおかしい事を御訊ねになるもだなあ、と思つて居つたです、所がそれは検事局二階であります、検事局二階で検事さん前でありますが、中立売警察特高を出た時に、中村、王仁三郎から手紙が来て居ると仰せになつたです、さうですかね、それは初めて王仁三郎氏から貰つた手紙であります、其手紙宛所は南桑田郡亀岡町中村純也殿と書いて参つたでございます。
 それで其封縅には符箋が付いて居る、其符箋は亀岡に居らないから、つまり宛先に転送を受けて特高課で私受取つたであります、それでそれを開封したであります、開封して見た処が王仁三郎氏手紙内容は、過日不動産処分に関する委任をしたがあれは俺本心でないから、あとから分ることであるから一切取消してくれと云ふ取消しつまり委任に対する取消手紙が来たであります、ところが私は其時に驚いたてあります、其手紙着いた前日に中立売警察官舎二階で亀岡、綾部、両聖地土地譲渡登記書面を私に整へさせられた訳であります、其処へ手紙が来たもだから前から何とした事だらうと思ふて、それから直く様其見た時刻と見た場所は……それからそれを見て貰はねやならぬ、警部補さんに直ぐ其手紙を見て頂きまして何月何日何時特高課に於て、それは城さんと云ふ警部補でございます、城警部補前で其書面を開封すると城さんでございます、城さんと云ふ方に一応承諾を経てさうして私は其王仁三郎氏手紙を貰ふた時に前からさう云ふ経緯がありますからさうすれば立つても坐つても居られぬ感じがしたであります。
 それで其手紙が若し私が亀岡で受取つたとか或は特高課からさう云ふ様に手渡して受けることが一日早いならば此登記をせずに済むである、王仁三郎氏に対しても又全体大本関係方に対してもなんとしたことだらうと思つて私はそれは実に当惑したであります、其事は高橋警部さんにもよく事情を申し上げまして面会が出来たでありますから此事情前後を一つ御伝達願度いことを宜しく御願ひしますと言ふ事を私申出て居ると思つて居つたでございます今も其事を考へると実に胸一ぱいにございます、大抵許された事は同誌にもきつぱり書いてあります、其手紙及、委任状取消関係ことは前田弁護人及富沢弁護人に私交付致しておる訳であります、そして私は会計仕事なんかして居るでありますが、多少動産譲渡関係に付ては心得があるでありますが、過日ちよつと申上げた通り有夫婦であります、有夫婦は夫承諾を得なくては土地所有権移転は出来ぬであります、私は御当人から委任状が来たでありますが其時に果して出口王仁三郎とおスミさんは何所で協議をなすつたであらうかと云ふことも私胸には浮んで居つたであります、そして其事に就て富沢弁護人から度々其承諾書があるかと仰せになつたでありますが私どうも其当時ことを、はつきりせぬですから取締関係に於てはそれは其有夫婦は夫承諾書がなければ所有権移転は出来ぬと思ひますと云ふ事だけ申上げたでありますが、只今伺ふと其承諾書が付いて居つたと云ふことになつて居るでありますが、王仁三郎氏も刑務所に拘留してあります、又スミさんも刑務所二拘留してあるですから、まさかスミさんが御主人に向つて綾部土地を売りますぞ、綾部土地を綾部町役場に譲渡致しますでと云様なことを考へると一層私胸には堪らぬ苦が起るです、昂奮しますから、此辺でこらえていただきたいと思ひます。
裁判長 今事実高橋、什うだどうだ。
答 私は先に申上げた以外には何も関係して居りませぬで其判を今中村は預つたとか何とか云ふようなことを云はれましたがどうも其辺はつきり記憶ありませぬから──。
裁判長 中村に持つて来いと命じて中村を綾部、亀岡に帰さしてだね、さうして警務警部前でお前預つたと云ふはどうです。
答 判を預つた……。
裁判長 判を預つたかと、云ふことは訊いて居るぢやないか、具体的説明を聞いてお前から持つて来いと云はれて向ふに持つて来て警務課警部前でお前に渡したと斯う云ふです、どうです。
答 預つたか知れませぬ、私どうもはつきり記憶ありませぬが。
富沢弁護人 預つたですな。
裁判長 さう云ふことをね、さう云ふ様なことを云ふと、預つたら預つたで宜いぢやないか。
(此時出口スミ「天皇陛下様御前ではないか」と云ひ奇声を発し暫し止まず)
出口スミ 済まぬことでございます。
(此時尚も出口スミ奇声を発し止まず)
出口王仁三郎 これこれ(と云へ〔ひ〕ながら出口スミを宥む
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