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文献名1
文献名2よみ(新仮名遣い)
文献名3宗教法人愛善苑規則(昭和62年)よみ(新仮名遣い)
著者
概要宗教法人愛善苑が昭和62年(1987年)に法人として登記された日から施行された規則。(第十八条第二項は記載がない)
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2016-12-08 18:43:37
ページ 目次メモ
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本文    第一章 総則

(名称)第一条
教会は宗教法人法による宗教法人であって「愛善苑」という。
(事務所所在地)第二条
宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を京都府亀岡市中矢田町岸上二十四番地一に置く。
(目的)第三条
法人は、宇宙本源たる救世主神・神素盞嗚大神を斎き奉り、更生主・出口王仁三郎聖師神教である『霊界物語』を信奉し、祭儀をいとなみ、人類愛善大義を実践普及し会員教化育成をはかり、もって人類永遠救いである地上天国建設、即ち、世界恒久平和と福祉向上ために尽くすことを目的・使命とし、そ目的を達成するために必要な業務及び事業を行う。
(公告方法)第四条
法人公告は、集会所掲示板に十日間掲示して行う。


   第二章 役員そ機関

     第一節 代表役員、責任役員および監事


(役員)第五条
法人には左役員を置く。
 1 責任役員(七名以内)
 2 監事(二名)
二 責任役員うち一人を代表役員とする。
(役員資格および選任)第六条
代表役員は責任役員うちから一名を互選する。
二 責任役員および監事は会員中から総代会において選任する。
三 責任役員選任に当たっては、責任役員いずれか一人およびそ親族そ他特殊関係ある者合計数が、責任役員総数三分一を超えて含まれてはならない。
四 監事には、責任役員および総代若しくはこれら親族、そ他特殊関係ある者、またこ法人職員が含まれてはならない。また監事は、相互に親族そ特殊関係がある者であってはならない。
(役員任期)第七条
第五条第一項から第二項に定めた役員任期は、二年とする。ただし再任を妨げない。
二 補欠によって就任した代表役員、責任役員および監事任期は、前任者残存期間とする。
三 代表役員、責任役員および監事は、辞任または任期満了後でも後任者が就任するときまで、なお職務を行うもとする。
(代表役員職務権限)第八条
代表役員はこ法人を代表し、そ事務を総理する。
(事務決定)第九条
責任役員は、責任役員会を組織し、次各号に掲げるこ法人事務を決定する。
 1 予算
 2 決算
 3 年度末剰余金処分
 4 財産目録
 5 基本財産設定または変更
 6 土地、建物および重要な財産取得若しくは処分、またはこれらを担保に供すること
 7 主要建物新築、改築、増築、移築または用途変更等
 8 境内地模様替えまたは用途変更等
 9 借入れまたは保証
 10 被包括関係設定または廃止
 11 規則変更または細則制定若しくは改廃
 12 合併または解散および残余財産処分
 13 主要職員人事
 14 そ他こ法人重要な事務
二 責任役員会議事は、責任役員定数三分二以上出席がなければ会議を開き議決することができない。但し責任役員会に付議される事項につき、書面をもって、あらかじめ可否意思表示した者は出席者とみなす。
三 責任役員会議事は、こ規則に別段定めがある場合を除き責任役員定数過半数で決する。
四 責任役員会における責任役員議決権は各々平等とする。
五 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、代表役員が欠けている場合または代表役員が次項招集を怠った場合は、代表役員以外責任役員合議により選定された者が招集することができる。
六 代表役員は、責任役員定数過半数から、付議すべき事項を示して、責任役員会招集を請求されたときは、これを招集しなければならない。
七 責任役員会を招集するには、各責任役員にたいして、責任役員会開催場所および日時ならびに付議すべき事項をあらかじめ通知しなければならない。
八 責任役員会に議長をおき、代表役員がこれにあたる。但し、第五項但書き場合にあっては出席責任役員互選により選出された者がこれにあたる。
(監事職務権限)第一〇条
監事は、こ法人について次職務を行う。
二 法人財産状況を監査すること
三 代表役員業務執行状況を監査すること
四 財産状況または業務執行につき不正点があることを発見したときは、これを総代会に報告すること
五 前号報告をするため必要があるときは、第十八条第二項規定にかかわらず、それぞれ総代会を招集すること。


     第二節 代務者


(置くべき処置)第十一条
代表役員または責任役員が左各号に該当するときは、代務者を置かなければならない。
二 死亡そ事由によって欠けた場合において、速やかにそ後任者を選ぶことができないとき
三 病気、そ事由により三月以上そ職務を行うことができないとき
(資格および選任)第十二条
代表役員代務者は、他責任役員中から責任役員会において選任する。
二 代表役員以外責任役員代務者は、こ法人代表役員または、そ代務者が総代中から選任する。
三 第六条第三項規定は、代表役員以外責任役員代務者に準用する。こ場合において、こ規定中「責任役員」とあるは、「責任役員および責任役員代務者」と読み替えるもとする。
(職務権限)第十三条
代務者は、代表役員または責任役員に代わって、そ職務全部を行う。
(退職)第十四条
代務者はそ置くべき事由が止んだ時はそ職を退くもとする。


     第三節 仮代表役員及び仮責任役員


(仮代表役員)第十五条
代表役員はこ法人と利益が相反する事項については代表権を有しない。こ場合に置いては、他責任役員中から、そ合議によって仮代表役員を選定しなければならない。
二 仮代表役員は前項に規定する事項について、当該代表役員に代わって、そ職務を行う。
(仮責任役員)第十六条
責任役員は、そ責任役員と特別利害関係がある事項については議決権を有しない。こ場合においては責任役員会において総代内から、そ議決権を有しない責任役員数だけ仮責任役員を選定しなければならない。
二 仮責任役員は前項に規定する事項について当該責任役員に代わって、そ責務を行う。


     第四節 総代および会員


(員数および選任)第十七条
法人には十五人総代を置く。
二 総代は会員中から選出し責任役員会議決を得て代表役員が承認する。
三 総代選任に当っては総代いずれか一人およびそ親族、そ他特殊関係あるも合計数が総代総数三分一を超えて含まれてはならない。
四 総代任期は三年とする。ただし再任を妨げない。
五 補欠による総代任期は、前任者残任期間とする。
六 総代は辞任または、任期満了後でも後任者が就任するときまで、なおそ職務を行うもとする。
(総代会)第十八条
総代は第三条目的を達成するため総代会を組織し責任役員に協力して、こ法人護持発展に努めるもとする。
三 総代会は代表役員が召集する、ただし代表役員が欠けている場合及び代表役員が次項召集を怠った場合は代表役員以外責任役員合議により選出された者が召集しなければならない。
四 代表役員は総代会定数過半数請求があったときは総代会を召集しなければならない。
五 総代会議議長は総代互選による。
六 総代会は総代定数過半数出席がなければ会議を開き議決することが出来ない。ただし総代会に付議される事項につき書面をもって予め可否意思を表示したもは出席者とみなす。
七 総代議事は、こ規則に別段さだめがある場合を除き総代定数過半数で決する。
八 第七条第二項および第三項は総代について準用する。
九 次に掲げる事項については総代会同意を得なければならない。
 1 予算、決算、借入金(当該会計年度収入をもって償還する一時借入金を除く)、基本財産処分並びに運用財産中不動産および積立金処分
 2 財産目録作成
 3 予算外重要な義務負担または権利放棄
 4 規則変更
 5 合併及び解散
(会員)第十九条
法人目的にある神教を信奉し、入会手続きを経た者を「会員」といい会員名簿に登録されなければならない。
 2 会員はこ法人を護持し、そ運営に参加する。


   第三章 財務

(資産区分)第二〇条
法人資産は、基本財産および普通財産とする。
(基本財産)第二一条
基本財産は左に掲げるもとする。
 1 宝物
 2 土地、建物そ不動産
 3 公債、社債そ有価証券
 4 基本財産として積み立てた財産
 5 基本財産として指定された寄付金
(普通財産)第二二条
普通財産は左に掲げるもとする。
 1 基本財産以外財産
 2 基本財産から生ずる果実
 3 そ収入
(基本財産設定および変更)第二三条
基本財産設定またはそ変更をしようとするときは、総代会同意を得て責任役員会過半数同意を得なければならない。
(基本財産管理)第二四条
基本財産である現金は、普通財産と区別し、確実な銀行等に預け、そ他適当に管理しなければならない。
(基本財産処分等)第二五条
左に掲げる行為をしようとするときは、総代会同意を得て責任役員会過半数議決を得なければならない。そ行為少なくとも一カ月前に、信者そ利害関係人に対し、そ行為要旨を示して、そ旨を公告しなければならない。ただし第三号から第五号までに掲げる行為が緊急必要に基づくもであり、または軽微なもである場合および第五号に掲げる行為が一ヶ月以内期間に関わるもである場合はこ限りではない。
 2 不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること
 3 借入れ(当該年度内収入で償還する一時借入れを除く。)または保証すること
 4 主要なる境内建物新築、増改築、移築、除却または著しい模様替えをすること
 5 境内内著しい模様替えをすること
(財産目録作成)第二六条
財産目録は、毎会計年度終了後三ヶ月以内に、前年度末現在において作成し、監事監査を受けた後、総代会同意を経、責任役員会議決を得なければならない。
(経費)第二七条
法人経費は、普通財産である左に掲げる収入をもって支弁する。
 1 玉串料
 2 献金
 3 そ収入
二 責任役員、監事および総代は、そ地位にあることみに基づき報酬を受けることができない。ただし職員として給与を受ける場合は、こ限りではない。
(予算編成)第二八条
予算は毎会計年度開始三〇日前までに編成し、総代会同意を得て責任役員会三分二以上議決を経なければならない。
(予算区分)第二九条
予算は経常、臨時二部に分け、各々これを款項に区分して歳入性質および歳出目的を明示しなければならない。
(予備費設定および使用)第三〇条
予算超過または予算外支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
二 予備費を使用しようとするときは、総代会同意を得て、責任役員会過半数議決を得なければならない。
(予算追加および更正)第三一条
予算編成後に、やむを得ない事由により予算追加または更正をする場合は、総代会同意を経て、責任役員三分二以上議決を得なければならない。
(特別会計設定)第三二条
特別必要があるときは、総代会同意を経て、責任役員会三分二以上議決を得て、特別会計を設けることができる。
(決算作成)第三三条
決算は毎会計年度終了後三ヶ月以内に作成し、監事監査を受けた後、総代会同意を経、責任役員会三分二以上議決を得なければならない。
(歳計余剰金および予算外収入処置)第三四条
歳計に剰余を生じたとき、または予算外に収入があったときは、これを翌年度歳入に繰り入れる。ただし、総代会同意を経て、責任役員会三分二以上議決を得て、そ一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)第三五条
法人会計年度は、毎年一月一日に始まり同年一二月三一日終わるもとする。


   第四章 事業

(公益事業以外事業)第三六条
法人はそ目的達成ため次事業を行う。
 1 事業種別出版業及び物品販売業
 2 事業名出版・神具祭式用品販売
 3 所在地京都府亀岡市中矢田町岸上二四番地一
二 前項に掲げる事業は(別に定める事業運営規定に基づき)代表役員が管理運営する。
三 第一項事業から収益を生じた時はこ法人ために使用しなければならない。
四 第一項事業に関する会計は一般会計から区分し特別会計として経理しなければならない。


   第五章 補則

(規則変更手続)第三七条
規則を変更しようとするときは、総代会同意を経て、責任役員会三分二以上議決を得て、京都府知事認証を受けなければならない。
(合併および解散手続)第三八条
法人が合併し、または解散しようとするときは、総代会同意を経て、責任役員会三分二以上議決を得て、京都府知事認証を受けなければならない。
(残余財産帰属)第三九条
法人が解散したときは、そ残余財産は、総代会同意を経て、責任役員会三分二以上議決によって選任した他宗教法人若しくは公益法人、または国若しくは地方公共団体に帰属する。
(書類および帳簿作成と備付)第四〇条
法人事務所には、常に左に掲げる書類および帳簿を備え、かつこれらを整備しなければならない。
一 規則および認証書
二 責任役員名簿
三 総代名簿
四 会員名簿
五 財産目録
六 収支計算書
七 責任役員会および総代会議事録並びに事務処理簿
八 事業に関する書類
九 由緒沿革を示す書類
十 そ他重要と認める書類および帳簿
(施行細則)第四一条
規則施行に関する細則は、責任役員会が定める。


   付則

一 こ規則は京都府知事認証を受けて設立登記をした日(昭和六二年一二月一六日)から施行する。
二 こ規則施行当初代表役員および責任役員は次通りとする。(役員名省略)
三 平成十三年六月二十八日改正。(第二条 事務所所在地)、(第三条 目的)、(第九条 事務決定)、(第十八条 総代会)、(第四章 事業)、(第四十条 書類及び帳簿作成と備付)

以上
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