文献名1その他
文献名2よみ(新仮名遣い)
文献名3宗教法人愛善苑会則(平成10年)よみ(新仮名遣い)
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概要宗教法人愛善苑の会則。平成10年(1998)4月4日改正。
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本会則は本会の目的達成のため代表役員を中心にして、各役職員、会員、共に信頼の上に立脚して、愛善苑の運営が、円滑に展開されるよう最小限の約束事を定め、これを会則とした。
本会則が愛善苑の崇高な理念に基づき会員相互の信義の上に運用されることを確認する。
平成十年四月四日
第一章 総則
(目的・使命)第一条
本会は、宇宙の本源たる救世主神・神素盞嗚大神を斎き奉り、更生主・出口王仁三郎聖師の神教である『霊界物語』を信奉し、祭儀をいとなみ、人類愛善の大義を実践普及し会員の教化育成をはかり、もって人類永遠の救いである地上天国の建設、即ち、世界の恒久平和と福祉向上のために尽くすことを目的・使命とします。
(名称)第二条
本会を「愛善苑」と称します。
(苑主)第三条
本会は愛善苑提唱者・出口王仁三郎聖師を永久の苑主とします。
(本部)第四条
本会は、本部を京都府亀岡市におき、各地に分苑及び分所を設置します。
(活動)第五条
本会は目的・使命を達成するため、左記の活動を行います。
二 出口王仁三郎聖師のみ教えの研鑽と普及を行います。
三 まつりの実践をします。
四 世界平和実現のため、国内外の宗教団体や、文化団体との交流や提携に努めます。
五 前項推進のため、エスペラント普及に努めます。
六 機関誌、その他の文献の発行、普及に努めます。
七 そのほか信徒育成教化のための事業を行ないます。
(会員)第六条
本会の目的・使命に賛同し、その活動に参加する方を会員とします。会員は正会員と準会員の二つにします。
イ 正会員(大神さま奉斎・『神の国』誌購読・更始金納入)
ロ 準会員(『神の国』誌購読・更始金納入)
二 入会については、所定の申込書に署名し、分苑長もしくは分所長を経て申し込みます。
三 会員はもよりの分苑もしくは分所に所属します。
四 更始金は原則として毎月納入し、その額は定めません。
(総代)第七条
二 総代は会員の中より地区選出総代と本部指名の総代とする。
三 地区選出の場合は、その地区の分苑長の話し合いにより選出する。
四 地区選出とは壱岐・一名、九州・一名、山陽・一名(山口、広島、岡山)、山陰・一名、近畿二名(神戸・京都・大阪)、北陸・一名、東海・一名、静岡・三名、関東・一名(東京、千葉)、本部指名・三名の十五名とする。
(教学委員会、祭祀委員会、宣教委員会)第八条
本会は、代表役員の下に教学委員会と祭祀委員会と宣教委員会をおきます。
二 教学委員と祭祀委員及び宣教委員は分苑長会議で推薦し、代表役員が責任役員会にはかり承認します。
三 教学委員長、祭祀委員長、宣教委員長は各委員の互選とします。
四 教学委員会は、数学の研鑽、教学誌の編集、講師の養成と責任役員会からの諮問に応じます。
五 祭祀委員会は、祭祀を研鑽し、祭員を養成します。
六 宣教委員会は宣伝使会と連絡の上、宣教に関する企画運営を行います。
(顧問、特派宣伝使、道場長、事務局長)第九条
本会に顧問及特派宣伝使、道場長、事務局長を置くことが出来ます。
二 顧問、特派宣伝使、道場長、事務局長は責任役員会で決定し、代表役員が委嘱します。
(宣伝使、宣伝使会、宣伝使会長)第十条
本会に宣伝使を置き宣伝使会を構成します。
二 宣伝使会会長は宣伝使会員の互選とする。
三 宣伝使・宣伝使会については別途細則による。
(事務局)第十一条
本会に事務局をおき事務局長が統括します。
二 事務局は、総務及び経理事務のほか、責任役員会並びに事務局長の決定した事案の日常業務に従事します。
三 事務局の中に祭式部を置き、祭祀委員長の指導を受け、祭典・霊祭・葬祭の準備、祭式講習会等の主管部門として奉仕します。
四 事務局の中に宣教部を置き、宣教委員長の指導を受け、対外講演会、青年会、講座、等本会宣教の主管部門として奉仕します。
五 事務局の中に出版部を置き、機関誌・その他の文献(参考資料、祭典・講座等のプログラムの制作)の出版販売、及び神具・神器の販売をします。
六 出版部の(会計、予算、決算)は別途会計とし、所轄庁に届出をします。
七 出版部は編集委員会を設け(教学委員長、宣教委員長の指導を受け)出版の編集企画運営を協議し、責任役員会に答申します。
(地方組織)第十二条
各地に次のような組織を設置します。
二 名称は愛善苑○○分苑とします。
三 分苑の設置は設置申請にもとづき責任役員会にはかり代表役員が承認します。
四 分苑は原則として正会員三世帯以上で構成します。
五 分苑には分苑長・次長・会計を置きます。
六 分苑長は所属会員で選出し、責任役員会の議決を経て代表役員が承認します。
七 分苑設立条件に満たないものは、届出により分所として代表役員が承認します。
(分苑長)第十三条
分苑長は所属会員が選出し、責任役員会の議決を得て代表役員が承認します。
(分苑長会)第十四条
分苑長は第一条の目的を達成するための分苑長会を組織し、責任役員に協力してこの法人の護持発展に務めるものとする。
二 分苑長会は代表役員が召集する。ただし、代表役員が欠けている場合及代表役員が次項の召集を怠った場合は、代表役員以外の責任役員の合議により選出された者が召集しなければならない。
三 代表役員は分苑長会の過半数の請求があった時は、分苑長会を召集しなければならない。
四 分苑長会議の議長は分苑長の互選とする。
五 分苑長会は分苑長の定数の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することが出来ない。ただし、分苑長会に付議される事項につき書面を以って予め可否の意思を表示したものは出席とみなす。
六 分苑長会の議事はこの規則に別段さだめがある場合を除き、分苑長定数の過半数で決する。
(会則・細則)第十五条
愛善苑の運営は規則及び会則に従ってなされますが、細部については別に細則を決め、実施方針とします。
二 会則・細則は総代会の同意をえて責任役員会の議決を経て、代表役員が承認します。
三 会則・細則の変更については総代会の同意を得て責任役員会の議決を経て、代表役員が承認します。
付記
一 平成十三年六月二十八日改正(第七条 総代)、(第九条 顧問、特派宣伝使、道場長、事務局長)、(第十条 宣伝使、宣伝使会、宣伝使会長)、(第十一条 事務局)、(第十五条 会則・細則)
以上