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文献名1大本七十年史 下巻
文献名2第5編 >第2章 >2 皇道運動と大本よみ(新仮名遣い)
文献名3皇道大本への改称よみ(新仮名遣い)
著者大本七十年史編纂会・編集
概要
備考
タグ データ凡例 データ最終更新日2017-09-11 02:30:31
ページ135 目次メモ
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本文  一九三三(昭和八)年の旧一月一日(二月三日)には、節分祭を期して「大本」を改めて「皇道大本」という名称に復帰することになり、皇道大本の信条が発表された。開祖の開教の明治二五年から数えて満四一年目、聖師の神教宣布奉仕の年から数えて満三五年目にあたっている。皇道大本信条はつぎのように記されている。

第一条 我等は天之御中主大神が、一霊四魂、三元八力の大元霊にして無限絶対無始無終に宇宙万有を創造し給ふ全一大祖神に坐ますことを信奉す。
第二条 我等は天照皇大神が、全一大祖神の極徳を顕現せられ、遍く六合に照臨し給ふ、至尊至貴の大神に坐ますことを信奉す。
第三条 我等は皇孫命が天照皇大神の御神勅に拠り、豊葦原の中津国に天壤無窮の宝祚を樹立し給ひ、世界統一の基礎を確立し給へることを信奉す。
第四条 我等は我皇上陛下が万世一系の皇統を継承せられ、惟神に主、師、親の三徳を具へて、世界を知ろし召さるる至尊至貴の現人神に坐ますことを信奉す。
第五条 我等は丹波国綾部本宮が金甌無欠の皇道を世界に宣揚する神定の大本霊場たることを信奉す。
第六条 我等は国祖大国常立尊が、天照皇大神の神旨を奉戴して、世の立替、立直しを遂行し、宇内の秩序安寧を確立し給ふ現界神界の大守神に坐ますことを信奉す。
第七条 我等は豊雲野尊が国祖の大神業を継承し、至仁至愛の全徳を発揮し給ふ更生主神に坐ますことを信奉す。
第八条 我等は国祖大国常立尊が稚姫君命の精霊に御神格を充たし、皇道大本開祖を御霊代として、至純至粋の神諭を降し、天地惟神の大道を啓示し給へることを信奉す。
第九条 我等は豊雲野尊が神素盞嗚尊の精霊に御神格を充たし、真如聖師を御霊代として国祖の神示されたる神人愛と世界平和を実現さるるものたることを信奉す。
第十条 我等は皇道大本神諭の垂示に依り、敬神、尊皇、報国の実行を期するは、皇国臣民たるものの天職たることを信奉す。
第十一条 我等は各自の肉体が、神の容器にして、天地経綸の衝に当るべきものなれば、常に霊体一致の天則に従ひ、以て神国の成就を期すべき使命あることを信奉す。
第十二条 我等は天地の祖神を奉斎し、感謝祈願の誠を尽して心身の邪気を払拭し、天賦の真心に復り、神業に奉仕する時は、尊き神格に充たされて、生きては地上の真人となり、死しては天上の天人として、永遠の生命を享受し得らるるものたることを信奉す。
第十三条 我等は各地の産土神と各家の祖霊及び各人に賦与せられたる守護神との保護指導によりて心身の健全を保有し、又祈願の透徹を期し得ることを信奉す。

 この皇道大本信条にもとづいて「皇道大本規定」が発表された。その第一条には「皇道大本は経緯の神示によって闡明されたる皇道の本義を宣布実践し、以て世界の平和と神人相愛の為に神国成就の実現を期するものとす」とあり、第三条には「皇道大本は神定の総統、教主を輔けて之を総裁す」、第四条には「皇道大本は総統の下に総統補を置く。総統補は総統を補佐し且つ代行す」とのべられている。第五条には「信条を信奉し、神業に奉仕するものを以て信者とす」と信者の範囲が明確化され、第六条には宣伝使を「信教宣伝使と総称す」とある。また総統の下に役員として総務若干人・参事若干人を置くことになった。総本部は綾部本宮に置いて八課を設け、職員には主事・主事補・課長・次長・係員・祠官・祠掌・組長がおかれた。大本瑞祥会はこれを廃止して本部を亀岡天恩郷に設置し、九課および天声社が設けられた。職員には統理・統理補・課長・次長・天声社長・同社長補・駐在宣伝使・特派宣伝使・主会長・同次長・連合会長・分所長・支部長・組長・係員があった。そして更始会・会計監査部・明光社・昭和青年会・昭和坤生会・大日本武道宣揚会・エスペラント普及会・ローマ字普及会の会則規定は別に定めることにし、その第三十条には「皇道大本は世界平和の為に、人類愛善会、世界宗教連合会、支那道院、世界紅卍字会其他と連繋を保つものとす」と関連諸団体のこともあわせて記されている。
 なお総統は出口王仁三郎であって、総統補には出口日出麿、統理には出口宇知麿、統理補には東尾吉雄・岩田久太郎、また主事には高木鉄男が就任している。その他の役職員は、大本瑞祥会の役職と同様に、これを継続した。
 またこのときから、特定の地方に弁理がおかれることとなり、関東弁理として高木鉄男、満州弁理として井上留五郎が任命された。

〔写真〕
○瑞声閣 皇道大本本部総合事務所 亀岡 天恩郷 p135

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