文献名1霊界物語 第3巻 霊主体従 寅の巻
文献名2第4篇 鬼城山よみ(新仮名遣い)きじょうざん
文献名3第9章 弁者と弁者〔109〕よみ(新仮名遣い)べんしゃとべんしゃ
著者出口王仁三郎
概要
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データ凡例
データ最終更新日----
あらすじ鬼城山には灰色の玉が国魂として鎮祭され、真鉄彦が八王神、元照彦が八頭神と任じられた。しかし鬼城山にはかねてから美山彦一派の悪神が割拠し、常世姫の威勢を借りて、地の高天原に対抗し、八王八頭神の着任を妨害していた。
地の高天原は弁舌によって美山彦らを説き伏せようと、弁舌巧みな口子姫を使わした。しかし口子姫は国照姫に論破され、竜宮城に復命せずに逆に敵方に就いてしまった。
竜宮城は口子姫が三年も帰城せず、敵方に就いたことを知り、今度は吾妻別の息子・須賀彦を使わすことになった。
主な人物
舞台
口述日1921(大正10)年11月15日(旧10月16日)
口述場所
筆録者森良仁
校正日
校正場所
初版発行日1922(大正11)年3月3日
愛善世界社版57頁
八幡書店版第1輯 280頁
修補版
校定版59頁
普及版25頁
初版
ページ備考
OBC rm0309
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本文
寒風吹き荒み、牡丹餅雪さへ降りきたる高熊山の巌窟の入口に、霊縛を受け、身動きならぬ苦しさに、二時間ばかりを費やせしと思ふころ、またもや王仁は霊界に逍遥したりける。
たちまち巌壁に紫紺色の雲の戸帳がおろされ、中より荘重なる大神の御声聞こゆると同時に、紫紺色の雲の戸帳は自然にまきあげられ、正面には、えもいはれぬ荘厳なる宝座が設けられ、あまたの天使を従へて国治立命、国直姫命と共に中央に着座され、ふたたび神界探険の厳命を降したまひしが、宝座は忽然として消え去りし刹那に、自分はある高山の頂に登り、鬼城山におこれる種々の経緯を見るとはなしに、見聞しゐたりける。
鬼城山には灰色の玉を鎮祭し、真鉄彦を八王神となし、元照彦を八頭神となし、真鉄姫、元照姫を八王八頭神の妻として、永遠に守護せしむることに決定されたり。しかるに鬼城山にはすでに棒振彦の変名なる美山彦、高虎姫の変名なる国照姫ら、常世姫の権威を笠にきて傍若無人の挙動多く、加ふるに杵築姫、清熊、猿世彦、駒山彦らの邪神とともに武威を輝かし、容易に国治立命の神命を奉ぜず、かつ律法を遵守せず、地の高天原より八王八頭の神司の赴任をさまたげ、魔神を集めてあくまで対抗しつつありしなり。
ここに大八洲彦命は諸神将をあつめ、美山彦の罪状にたいし、
『天地の律法御制定により従前の罪悪を大赦せられたれば、この際本心に立ち帰らせ、神業に参加せしめなば如何』
と提議されたり。諸神将は天使長の御意見に賛成したてまつらむと、満場一致をもつて命の提議を可決したり。されど邪智ふかき美山彦以下の曲人らの一筋縄にては到底城を追ひがたきを知り、竜宮城の侍女にして弁舌に巧みなる口子姫をつかはし、神意を伝達し、すみやかに大神に帰順せしむべく旨を含めて鬼城山に遣はしたまひける。
口子姫は照妙のうるはしき衣を着かざり、二柱の侍女をともなひ、鬼城山にいたり、美山彦をはじめ国照姫に面接を申込みたり。美山彦らは、口子姫を奥の間にみちびき来意を尋ねたるに、口子姫は一礼して後おもむろにいふ。
『このたび天地の律法地の高天原において制定され、世界の各所に十二の国魂を鎮祭し、八王八頭の神司を任命したまひたり。しかして鬼城山は真鉄彦、真鉄姫、元照彦、元照姫の主宰のもとに於かるることに決定されたり。汝はすみやかにこの神命を拝受し、鬼城山の城塞を明けわたし、地の高天原に参上りて神務に奉仕されよ。以上は天使長大八洲彦命の直命なり』
と淀みなく申渡しけるに、国照姫は、膝をすすめてその処置の不当なるを罵り、かつ懸河の弁舌をふるひて滔々と弁駁につとめたり。されど口子姫は名題の弁舌者なれば、負ず、劣らず布留那の弁をふるひて、神命の冒すべからざる理由を極力弁明したりけれども、国照姫もさすがの悪漢、口子姫が一言述ぶればまた一言、たがひに舌鉾火花を散らし鎬を削り、弁論はてしもなく、寝食を忘れて七日七夜を費やしけるが、布留那の弁者口子姫も、つひに国照姫の舌鉾に突き破られて兜を脱ぎ、国照姫の幕下となり、地の高天原に三年を経るも復命せざるのみならず、その身は鬼城山の美山彦に重用され、高天原に一時は反旗を翻すにいたりける。
大八洲彦命はふたたび諸神将を集めていふ。
『鬼城山に遣はせし口子姫は三年を経るもいまだ復命せざるのみか、もろくも国照姫の侫弁に肝をぬかれ、いまや鬼城山の重臣となり、反旗を翻さむとせりと聞く。鬼城山の美山彦一派にたいし膺懲の神軍をむけ、一挙にこれを討滅せむは容易の業なれども如何せむ、天地の律法は厳然として日月のごとく、毫末も犯すべからず、諸神の御意見承りたし』
と諸神司に対しはかりたまひける。ここに天使神国別命すすみいで、
『天地の律法は「殺す勿れ」とあり、仁慈をもつて万物に対するは、大神の御神慮にして、かつ律法の示すところなり。大神は禽獣虫魚にいたるまで、広く万物を愛せよと宣ひ、かつ律法に定めおかれたり。彼らはいかに猛悪の神なりといへども、一方の頭領と仰がるるにおいておや。望むらくは再び使をつかはして大神の神慮を懇切に説き示し、大義名分を悟らせなば、つひに心底より帰順するにいたらむ。よろしく吾妻別の一子須賀彦を遣はしたまへ』
と進言しければ、天使長はこの言を容れ、須賀彦を第二の使者として、鬼城山に派遣したまひける。
(大正一〇・一一・一五 旧一〇・一六 森良仁録)